墓地の経営許可等

更新日:2023年07月11日

市内で墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を新たに経営をしようとする場合や、変更(墓地の区域の変更並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更)又は廃止しようとする場合は、市から許可を受ける必要があります。(火葬場の経営は地方公共団体のみ可能)

また、許可を受けた墓地等の名称や管理者などに変更があった場合は、市に届出を行っていただく必要があります。

各種手続き等につきましては、必ず事前相談を行ってください。

墓地等の経営(変更)許可の流れ

以下の流れに沿って手続きが必要です。

墓地等の経営(変更)許可の流れ(PDFファイル:413.1KB)

設置基準(抜粋)

・住宅などから、100メートル以上離れていること。

・門扉、排水設備、便所、給水設備、ごみ処理施設、駐車場、境界に緑地帯・生け垣等を設けること。

許可申請の際の手続き

墓地等を設置・変更する場合は、事前協議等の手続きや、近隣住民への説明会が必要となります。

墓地等の変更の届出

経営の許可を受けた墓地等について、次に掲げる事項に変更があった場合は、条例等の規定により、速やかに届出を行ってください(様式第14号)。

(1)墓地等の名称

(2)経営者の名称、代表者の氏名又は事務所の所在地

(3)墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

法律・条例等

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
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