行田市ペット霊園等の設置等に関する条例

更新日:2023年07月11日

近年、ペットを飼う人が急増し、その死後にペットを埋葬して供養する事例が増加しています。一方で、ペット霊園の無秩序な乱立を防ぐための法令が整備されていません。

そこで、市では市民の生活環境の保全や周辺の生活環境と調和のとれたまちづくりを目指すために、ペット霊園の設置等に関する条例を制定しました。

市内でペット霊園の設置を行う場合は、許可が必要となります。

ペット霊園を設置・変更する際は許可が必要となります

市内でペット霊園(墓地、納骨堂、火葬場のいずれか一つ以上を有する施設)を設置または変更する場合、許可申請が必要となります。許可を受けるには、設置場所や施設等の基準を満たす必要があります。

設置基準(抜粋)

・ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地(所有権以外の権利がないものに限る)であること。

・住宅などから、100メートル以上(焼却炉を設ける場合は150メートル以上)​​​​​​離れていること。

・門扉、排水設備、便所、給水設備、ごみ処理施設、駐車場、境界に緑地帯・生け垣等を設けること。

・焼却炉には、防じん、防臭及び防音について、規則で定める基準を遵守すること。

※焼却炉を設置する場合、この条例のほか埼玉県生活環境保全条例の届出が必要となります。下記リンク先「工場・事業場の規制(大気関係)(埼玉県ホームページ)」のページ内の「廃棄物焼却炉の規制」の項目を確認してください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/koujoukisei/koujou-kisei-taiki.html

許可申請の際の手続き

ペット霊園を設置・変更する場合は、事前協議等の手続きや、近隣住民への説明会が必要となります。

適用除外となるペット霊園

ペットの死体の焼骨を墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定による許可を受けた人用の墳墓に埋蔵し、または納骨堂に収蔵する施設は、適用除外とします。

条例・施行規則

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒361-0031 埼玉県行田市緑町13-12
電話番号:048-556-9530
ファクス:048-553-0792
メールフォームによるお問い合わせ