化製場等に関する法律による動物の飼養等の許可について
化製場などを設置する場合や動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律(以下「化製場法」)等に基づく手続きが必要です。
化製場または死亡獣蓄取扱場
化製場および死亡獣蓄取扱場は、化製場法において、それぞれ次のように規定されており、衛生上必要な措置(埼玉県化製場法等に関する法律施行条例第4条)が必要です。これらの施設を設置しようとするときは、環境課へ申請してください。
化製場(化製場法第1条第2項)
獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)、魚介類、鳥類を原料として、皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたもの。
死亡獣蓄取扱場(化製場法第1条第3項)
死亡獣畜(牛・馬・豚などの死体)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの。
死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体(埋却・焼却)許可申請 |
死亡獣畜取扱場外で死亡獣畜を処理する場合、申請が必要です。 |
化製場等設置許可申請 |
化製場を設置する場合、申請が必要です。 手数料:22,000円(1件) 死亡獣畜取扱場等を設置しようとする場合、申請が必要です。 手数料:14,000円(1件) |
化製場等構造設備等変更届 |
化製場、死亡獣畜取扱場等の構造設備を変更する場合、届け出が必要です。 |
化製場等設置許可申請書記載事項変更届 |
化製場、死亡獣畜取扱場等の許可申請の記載事項(住所、氏名(法人の場合は名称および代表者の氏名)、施設の名称など)を変更または廃止・停止した場合、10日以内に届け出が必要です。 |
化製場等経営停止(廃止)届 |
化製場等の経営を停止・廃止した場合、10日以内に届出が必要です。 |
申請書様式
様式第1号死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体(埋却・焼却)許可申請書(RTFファイル:77.2KB)
様式第2号化製場等設置許可申請書(RTFファイル:86.2KB)
様式第5号化製場等構造設備等変更届(RTFファイル:82.6KB)
動物の飼養・収容の許可
指定区域内(市街化区域内)で次の動物を飼養、または収容する場合、化製場法の規定に基づき、動物の種類ごとに許可が必要です。これらの動物を飼養・収容しようとするときは、環境課へ申請してください。
ペットショップ、ブリーダー、畜産施設、動物園、個人宅(屋内飼養も該当)、その他類似する施設が対象です。
動物の種類 | 飼養・収容数 |
牛・馬・豚 | 1頭以上 |
めん羊・山羊 | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏 | 100羽以上 |
あひる | 50羽以上 |
注釈:化製場等に関する法律施行条例(埼玉県)第7条
・ペット用のミニブタ、ポニーなども対象です
・鶏・あひるは、30日齢未満のひなを除きます
該当しない施設(化製場法施行令第2条)
・家畜取引法に規定する家畜市場
・競馬法に規定する競馬場
・家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設
飼養・収容の許可が必要な区域
・都市計画法第7条第1項の規定により市街化区域に定められた区域
飼養・収容施設の構造設備の基準
施設の構造設備が、化製場等に関する法律施行条例(埼玉県)で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例です。
・床が不浸透性材料で、適当な勾配や排水溝がある等、適切に下水が処理できること
・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと
・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること
・臭いや衛生動物への対策ができること
動物の飼養(収容)許可申請 | 手数料:8,000円(1件)(同一の構内にある数個の施設に関し同時に申請が行われる場合にあっては、当該申請を1件とします。) |
動物の飼養(収容)届 | 動物の飼養(収容)している者であって、許可が必要な区域の変更に伴い、許可を受けなければならないこととなる者は、当該届出により許可を受けた者とみなします。 |
動物の飼養(収容)変更届 | 動物の飼養(収容)許可申請書(動物の飼養(収容)届)を変更した場合、10日以内に届け出が必要です。 |
動物の飼養(収容)停止(廃止・再開)届 | 動物の飼養(収容)を停止または廃止・再開した場合、10日以内に届け出が必要です。 |
申請書様式
様式第8号動物の飼養(収容)許可申請書(RTFファイル:73.8KB)
様式第10号動物の飼養(収容)届(RTFファイル:75.5KB)
更新日:2023年07月11日