国民健康保険の届出

更新日:2025年03月21日

国民健康保険は、原則として、職場の健康保険等に加入していないかたは必ず加入する必要があります。下記のような事由が生じたときは、14日以内に市役所の担当窓口へ届け出てください。必要書類が揃わないなどのやむを得ない理由により、14日以内にお手続きができない場合でも随時受付いたしますので、書類が用意でき次第、早めの届け出をお願いいたします。

こんなときには届出を

国民健康保険(国保)に加入するとき
こんなとき 必要なもの 備考
転入したとき 本人確認書類(注釈) 市民課で届出が必要です。手続き終了後、国保の資格確認書等の交付になります。
職場等の健康保険をやめたとき
  • 社会保険資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
 
子どもが生まれたとき マイナンバー(個人番号)が分かるもの 市民課で届出が必要です。手続き終了後、国保の資格確認書等の交付になります。(社会保険に加入される方は除く。)
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止通知書
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
 

(注釈)本人確認書類:「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「パスポート」など、顔写真のある官公署発行の身分証明書

(注意)外国籍の方は在留カード(在留資格が「特定活動」の方は指定書)が必要です。

国保を脱退するとき
こんなとき 必要なもの 備考
転出するとき
  • 保険証・資格確認書
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの

市民課で届出が必要です。手続き終了後、国保の被保険者証・資格確認書を回収します。

国保に加入している方が海外転出するときは、国保税の清算等が必要ですので、健康課の窓口に届け出てください。

職場等の健康保険に入ったとき
  • 国保の保険証・資格確認書
  • 現在加入中の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせなど
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
 
死亡したとき
  • 保険証・資格確認書
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの

市民課で届出が必要です。手続き終了後、国保の被保険者証・資格確認書を回収します。

別途、葬祭費の手続きが必要です。

生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証・資格確認書
  • 生活保護決定通知書
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
 

その他の届出

こんなとき 必要なもの
  • 市内で転居したとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯の分離・合併のとき
  • 保険証・資格確認書
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
国保の保険証・資格確認書等をなくしたとき
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
修学のため転出したとき
  • 保険証・資格確認書
  • 在学証明書または学生証
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
行田市外の施設等に入所したとき
(児童福祉施設、特別養護老人ホーム等)
  • 保険証・資格確認書
  • 在所証明書
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの

郵送による加入・脱退手続きをご利用いただけます

手続き方法

  1. 国民健康保険被保険者異動届出書をダウンロードしてください。なお、印刷用紙は白無地A4サイズのものを使用し、必ず自筆してください。(ワープロ入力不可)
  2. 記入例を参考に必要事項の記入をしてください。
  3. 加入の場合…「記入した異動届出書」、「上記必要なものの写し」を郵送してください。手続きが完了次第、世帯主様宛で特定記録にて保険証を郵送します。
    脱退の場合…「記入した異動届出書」、「国保の保険証・資格確認書の原本」、「現在加入中の健康保険の資格確認書等の写し」又は「生活保護決定通知書の写し」を郵送してください。

宛先『〒361-8601 行田市本丸2番5号 行田市役所健康課 保険年金担当』

国民健康保険被保険者異動届(PDFファイル:116.4KB)

(記入例)国民健康保険被保険者異動届(PDFファイル:178.2KB)

注意:郵送する前に、必ず下記【注意事項】をお読みください。

注意事項

  • 異動届出書の電話番号欄には、日中に連絡を取ることができる番号を必ず記入してください。
  • (脱退手続きの場合)現在加入中の健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせの写しは、国保をやめる方全員分が必要です。
  • (加入手続きの場合)社会保険資格喪失証明書の写しは、国保に加入する方全員分の氏名が記載されている必要があります。
  • (加入手続きの場合)20歳以上60歳未満の方は、厚生年金から国民年金へ切替の届出も必要です。詳しくは下記リンク「届出に必要な書類について」(年金のページ)をご確認いただき、国民年金の異動届も作成してください。
  • 異動届出書を健康課が受領して手続きが完了すると、手続き完了日の翌月中旬頃に、世帯主様宛に国保税の税額変更通知書を送付します。納期と加入(脱退)月は一致していないため、例えば、資格を喪失しても喪失した月以降の納期限までお支払いいただく場合があったり、国保加入の手続きが遅れると一度に多額の国保税が発生する場合があります。 なお、対象の方の世帯情報によっては、納付方法が以前ご登録された口座からの引き落としになる場合があります。口座引き落とし先を変更したい場合は、別途お手続きが必要です。
  • 国保に係る通知及び国保税の納税義務者は世帯主様になります。よって、世帯主様が国保加入者でなくとも、世帯員が国保加入者ならば、その方に係る国保の通知も国保税の請求も、全て世帯主様宛てで送られます。
  • 子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の受給者証をお持ちの方は、別途窓口でお手続きが必要な場合があります。
  • 異動届出書の記載内容等に不明な点があると、手続きができないことがあります。

郵送又は電子申請による国保の資格確認書等の再交付をご利用いただけます

(注意)ご利用される際は下記【手続き方法】をご確認いただき、不備のないようにお願いします。

手続き方法

(郵送の場合)

  1. 国民健康保険資格確認書等再交付申請書をダウンロードしてください。なお、印刷用紙は白無地A4サイズのものを使用し、必ず自筆してください。(ワープロ入力不可)
  2. 再交付したい方の氏名、個人番号、性別、生年月日、再交付申請の理由(「紛失のため」等)、申請書記入日、最下部にある連絡先(世帯主様の氏名を記入してください)を記入いただき、「本人確認書類の写し」も同封の上、郵送してください。
  3. 手続き完了後、マイナ保険証の利用登録状況により、資格確認書か資格情報のお知らせのいずれかを郵送いたします。

宛先『〒361-8601 行田市本丸2番5号 行田市役所健康課 保険年金担当』

資格確認書等再交付申請書(PDFファイル:50KB)

(電子申請の場合)

下記リンクのページから手続きをしてください。申請には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。また、申請できるのは本人か同一世帯の人に限ります。

 

(LINE申請の場合)

行田市公式LINEでも再交付の申請をすることができます。

下記リンクのページから行田市公式LINEを友達登録し、お手続きしてください。​​​

注意事項

  • 最下部の電話番号欄には、日中に連絡を取ることができる番号を必ず記入してください。
  • 記載内容等に不明な点があると、再交付できないことがあります。

「資格喪失後受診」に気をつけましょう

行田市の国保でなくなったにもかかわらず、行田市の国保にて受診してしまうことを「資格喪失後受診」といいます。

次の理由により行田市の国保の資格がなくなった場合、すみやかに国保をやめる手続きを行ってください。

  • 職場等の健康保険などに加入したとき
  • 行田市から転出したとき

上記に該当しており現在受診中の方は、健康保険が変わったことを必ず医療機関へ連絡してください。連絡が遅れた等で、医療機関側で変更が出来ないときは、行田市の国保が負担した医療費を返還していただくことがあります。

~保険者間調整について~

社会保険(または他の国民健康保険)に加入した日から行田市国民健康保険(以下「行田市国保」という。)にて受診できません。

もし喪失後受診が判明した場合は、後日行田市国保から行田市国保が負担した医療費の返還請求書が届きますので、行田市国保に医療費(7割または8割)を返還後、受診時に加入していた保険者に請求し直していただくことになります。

ただし、「保険者間調整」の手続きに同意いただくと、行田市国保から受診時の保険者に医療費を直接返還請求することができます。そのため、ご本人による返還支払いや請求手続きが不要となります。

※一部の保険者及び一部の返還金は保険者間調整が行えない場合があるため、その場合はご本人世帯宛に返還請求させていただく形となります。

※保険者間調整の時効(受診日の翌日から起算して2年)が経過している返還金についても保険者間調整は行えません。

国民健康保険資格喪失後受診に伴う返納金精算に係る同意及び 委任事項(PDFファイル:90.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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