子ども医療費助成制度
概要
外来、入院ともに18歳に達する日以後最初の3月31日までの医療費(保険診療)の一部負担金について助成します。
ただし、保険外のもの、また健康保険などで支給される附加給付金および高額療養費は除かれます。
利用対象者
市内に住んでいる、健康保険に加入している0歳~18歳の子ども
所得制限はありません。
※保護者の監護下にない児童等は、本制度の対象となりません。
助成の内容
医療機関等にかかったときの保険診療における医療費の一部負担金が対象となります。また、保険診療における治療用装具の費用についても対象となりますので、加入している健康保険から療養費の支給後に申請してください。
※学校管理下におけるケガ等日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になる医療費は、助成できません。受診の際に、受給資格証は提示しないでください。詳しくは、行田市教育委員会のページをご覧ください。
(1)埼玉県内で受診した場合
受診の際に受給資格証を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。ただし、一人当たり一医療機関につき月額21,000円以上の一部負担金となった場合、または受給資格証の提示がない場合は支払いが必要です。(2)と同じ手続きをしてください。
※接骨院や整骨院等は(2)になります。
(2)埼玉県外で受診した場合
医療機関などの窓口で医療費をいったん支払い、後日申請することによって保険診療分医療費を指定口座に振り込みます。申請は、医療機関などで支払った医療費の領収書を、診療月ごと、医療機関ごと、外来と入院、医科と歯科に分けて、それぞれ子ども医療費支給申請書に添付し、子ども未来課または南河原支所にご提出ください。なお、申請は、医療費を医療機関等に支払った日(自己都合で支払が遅れた場合は、診療日)から5年間可能です。ただし、2年を過ぎると一部支払いができなくなる場合がありますので、2年以内の申請をお願いします。
関連資料
子ども医療費支給申請書 (Wordファイル: 33.2KB)
子ども医療費支給申請書 (PDFファイル: 136.9KB)
子ども医療費支給申請書記入例 (PDFファイル: 172.2KB)
受給資格登録申請期日
医療費助成を受けるためには、登録の申請をし、認定を受ける必要があります。転入の場合は転入後、出生の場合は出生後、速やかに(転入・出生日から15日以内)登録申請をしてください。登録申請が遅れると申請日からの受給資格となり、転入・出生日からの医療費助成を受けられなくなりますのでご注意ください。認定後、子ども医療費受給資格証を交付します。
受給資格登録申請に必要なもの
- 対象となるお子さんの名前の載っている健康保険証(注釈)
- 保護者名義の預金通帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 保護者と、対象となるお子さんのマイナンバー(個人番号)カードもしくはマイナンバー(個人番号)通知カード(注釈)
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 保護者と、対象となるお子さんの在留カード(外国籍の方)(注釈)
※出生の場合は、お子さんの保険証やマイナンバー通知カードなどができるまで日数がかかるため、先に登録申請してください。お子さんの保険証、在留カードができましたら、再度子ども未来課へご持参ください。
登録内容の変更及び受給資格の喪失の届出
健康保険証、住所、氏名、振込口座等の変更については、届出が必要です。受給資格証などの他、変更する内容に応じて下記のものをお持ちください。なお、市外へ転出する場合や生活保護を受給する場合などは、受給資格が喪失しますので、子ども未来課へ届出の上、受給資格証を返還してください。届出の遅れにより、過分な支払いがあった場合(受給資格喪失後の診療分など)は、返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 子ども医療費受給資格証
- 保護者とお子さんのマイナンバー(個人番号)カードもしくはマイナンバー(個人番号)通知カード
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 健康保険証…加入している健康保険が変更になった場合
- 保護者名義の預金通帳及び印鑑(朱肉を使用するもの)…振込口座を変更する場合
- 在留カード…外国籍の方で、有効期間を更新する場合
関連資料
子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届 (Wordファイル: 28.6KB)
子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届 (PDFファイル: 127.8KB)
子ども医療費受給資格証再交付申請書 (PDFファイル: 69.3KB)
※子ども医療費受給資格証再交付申請は郵送による手続きが可能です。
受付日時
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
日曜日:午前8時30分~12時(受給資格証は後日交付になります。)
適正受診と医療費節減にご協力お願いします
子ども医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。
県内各医療機関の皆様へ
令和5年1月1日より、本市の福祉医療優先順位は以下の通りとなります。
重度心身障害者医療費
ひとり親家庭等医療費
子ども医療費
また、受給(資格者)証等については以下の通りとなります。
ご注意ください(子ども医療費受給資格証について)(PDFファイル:403.9KB)
重度心身障害者医療費受給者証(一般・精神・重度)(PDFファイル:785.3KB)
ひとり親家庭等医療費受給者証(親・子)(PDFファイル:675.1KB)
子ども医療費受給資格証(PDFファイル:448.8KB)
更新日:2024年07月03日