ひとり親家庭等医療費助成制度
概要
母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に一定の障害がある家庭の親と子(子どもが18歳に達した日の属する年度の末日まで。ただし、子どもに一定の障害がある場合は20歳未満まで)にかかる、保険診療の医療費の一部負担金を助成します。
利用対象者
行田市に住所を有し医療保険に加入している、ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
- 母子家庭の場合 児童と児童を監護する母
- 父子家庭の場合 児童と児童を監護し、生計を同じくする父
- 養育者家庭の場合 児童と児童を監護し、生計を維持する養育者(1人)
- 父又は母が一定の障害の状態にある場合 児童と児童を監護する母又は児童を監護し、生計を同じくする父(1人(原則として障害の状態にない父又は母))
(注意)ただし、対象者本人又は同居する扶養義務者に一定以上の所得がある場合や、税の未申告等で所得の確認ができない場合は、受給できません。
助成の内容
医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金(3割負担等)を助成します。ただし、加入医療保険から支給される高額療養費、附加給付及び他法負担分、自己負担金(市民税非課税の場合は自己負担金免除)等は除きます。また、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額、健康診断や予防接種などは助成対象外です。なお、医療費の支給を受けた場合、その部分については医療費の負担がないため、確定申告の医療費控除は出来ません。
- 埼玉県内で受診した場合
診療時に受給者証を提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要になります。ただし、課税世帯の場合は自己負担金の支払いが必要です(院外薬局分は除く)。なお、1人当たり1医療機関につき21,000円以上/月の一部負担金となった場合、または受給者証の提示がない場合は支払いが必要です。2.の場合と同じになります。 - 埼玉県外で受診した場合
医療機関等の窓口で医療費をいったん支払い、後日申請をすることによって保険診療分医療費を指定口座に振り込みます。 申請は、受給資格があった期間内の医療費であれば、その医療費を支払った日の翌日から5年間可能です。ただし、2年を過ぎると一部支払ができなくなる場合がありますので、2年以内の申請をお願いします。
ひとり親家庭等医療費支給申請書 (Wordファイル: 32.9KB)
ひとり親家庭等医療費支給申請書 (PDFファイル: 85.4KB)
ひとり親家庭等医療費支給申請書 例 (PDFファイル: 168.2KB)
受給資格の申請方法
児童扶養手当を受給している方は、
- 健康保険証 (対象者全員のもの)
- 申請者名義の預金通帳
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 児童扶養手当証書
を持参のうえ、子ども未来課へお越しください。なお、児童扶養手当を受給していない方は、各家庭の状況により添付書類が異なりますので事前に窓口でお問い合わせください。
(注意)日曜開庁時の申請受付及び相談は行っておりません。平日にお越しください。
ひとり親家庭等医療費受給者資格変更(消滅)届 (PDFファイル: 129.0KB)
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 53.5KB)
(注意)郵送による手続き可
受付日時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分
日曜日8時30分~12時(ただし、医療費支給申請のみ)
適正受診と医療費節減にご協力をお願いします
ひとり親家庭等医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施しております。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解いただき、ご協力をお願いします。
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用について医療機関に相談してみましょう。
県内各医療機関の皆様へ
令和5年1月1日より、本市の福祉医療優先順位は以下の通りとなります。
重度心身障害者医療費
ひとり親家庭等医療費
子ども医療費
また、受給(資格者)証等については以下の通りとなります。
ご注意ください(子ども医療費受給資格証について)(PDFファイル:403.9KB)
重度心身障害者医療費受給者証(一般・精神・重度)(PDFファイル:785.3KB)
ひとり親家庭等医療費受給者証(親・子)(PDFファイル:675.1KB)
子ども医療費受給資格証(PDFファイル:448.8KB)
更新日:2024年07月03日