国民健康保険税

更新日:2026年04月01日

国民健康保険(以下「国保」といいます。)は国民皆保険制度を支える大切な基盤であり、被用者保険に加入する方等を除く全ての方を被保険者とする公的医療保険制度です。その財源は皆さんが納める国保税や国・県・市の公費、被用者保険保険者からの交付金等によって賄われています。

被保険者の高齢化等により医療費も増加し、実質収支は赤字の状況が続いています。

国保税は、皆さんの医療費にあてられる国保の貴重な財源ですので、必ず納期限内に収めるようご協力をお願いいたします。

もし納税が困難な場合は、分割納付等のご相談も承っております。滞納のままにせず、ご相談ください。 

 

国保税の算出方法

世帯ごとに次の表のとおり各項目を計算し、その合計額が世帯主へ課税されます。

なお、介護保険分は、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)のみ課税されます。

※ 総所得金額等とは、総所得と申告分離課税の所得(山林所得、特別控除後の土地建物等に係る譲渡所得、株式譲渡・配当・先物所得等)の合計額です。退職所得は含みません。

※ 被保険者数や総所得金額等に変更があったときは、増額は3年度前まで、減額は5年度前まで遡って国保税を変更します。

【年度の途中で40歳になるとき】

40歳になる月分(1日が誕生日の方はその前月分)から介護保険分を合わせて納付となります。増額した納税変更通知書は、40歳になる翌月中旬(1日が誕生日の方はその月の中旬)に送付します。

【年度の途中で65歳になるとき】

65歳になる前月分(1日が誕生日の方はその前々月分)までの介護保険分を3月までの納期に分割しています。

【年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行するとき】

75歳になる前月分までの国保税を誕生日の前月(他に被保険者がいる場合は3月)までの納期に分割しています。

令和8年度

令和8年度において、以下の内容について税率等を変更します。

・所得割(医療分、後期高齢者支援分)

・均等割(医療分、後期高齢者支援分)

・賦課限度額(医療分、後期高齢者支援分)

また、令和8年度から新たに始まる子ども・子育て支援金の税率等が追加されます。(所得割率、均等割額、賦課限度額)

令和8年度の税率等

項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率

子ども・子育て支援金分の税率
所得割

令和7年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.8%

2.9%

2.5% 0.3%
均等割

【未就学児以外】

被保険者1人につき

42,000円 15,000円 15,000円

【18歳以上】※1

1,700円

均等割

【未就学児(軽減後)】

被保険者1人につき

21,000円 7,500円 ―

【18歳未満】※2

―

賦課限度額 1世帯の最高限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※1 18歳以上被保険者均等割額(100円)を含む

※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの被保険者

令和7年度

令和7年度において、以下の内容について税率等を変更します。

・所得割(医療分、後期高齢者支援分、介護保険分)

・均等割(医療分、後期高齢者支援分、介護保険分)

・賦課限度額(後期高齢者支援分)

令和7年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

令和6年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.6%

2.6%

2.5%
均等割

【未就学児以外】

被保険者1人につき

36,000円 14,500円 15,000円
均等割

【未就学児(軽減後)】

被保険者1人につき

18,000円 7,250円 ―
賦課限度額 1世帯の最高限度額 650,000円 240,000円 170,000円

令和6年度

令和6年度において、以下の内容について税率等を変更します。

・所得割(後期高齢者支援分、介護保険分)

・均等割(医療分、後期高齢者支援分、介護保険分)

・賦課限度額(後期高齢者支援分)

令和6年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

令和5年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.2%

2.3%

1.9%
均等割

【未就学児以外】

被保険者1人につき

28,000円 11,000円 12,000円
均等割

【未就学児(軽減後)】

被保険者1人につき

14,000円 5,500円 ―
賦課限度額 1世帯の最高限度額 650,000円 220,000円 170,000円

令和5年度

・医療分及び後期高齢者支援分の賦課限度額を引き上げました。

令和5年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

令和4年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.2%

2.2%

1.6%
均等割

【未就学児以外】

被保険者1人につき

24,000円 9,000円 10,000円
均等割

【未就学児(軽減後)】

被保険者1人につき

12,000円 4,500円 ―
賦課限度額 1世帯の最高限度額 650,000円 200,000円 170,000円

令和4年度

・未就学児に対する均等割の軽減を開始しました。(下記「国保税の軽減・減免」の「未就学児に対する軽減」参照)

令和4年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

令和3年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.2%

2.2%

1.6%
均等割

【未就学児以外】

被保険者1人につき

24,000円 9,000円 10,000円
均等割

【未就学児(軽減後)】

被保険者1人につき

12,000円 4,500円 ―
賦課限度額 1世帯の最高限度額 630,000円 190,000円 170,000円

令和3年度

・税制改正に伴い、所得割における基礎控除額を変更しました。

・医療分及び介護保険分の賦課限度額を引き上げました。

令和3年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

令和2年の総所得金額等

-基礎控除43万円

7.2%

2.2%

1.6%
均等割

被保険者1人につき

24,000円 9,000円 10,000円
賦課限度額 1世帯の最高限度額 630,000円 190,000円 170,000円

令和2年度

・医療分の国保税算定方式を4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)に変更しました。

・医療分及び介護保険分の税率を変更しました。

・医療分の賦課限度額を引き上げました。

令和2年度の税率等
項目 算出基礎 医療分の税率

後期高齢者支援分の税率

介護保険分の税率
所得割

平成31年の総所得金額等

-基礎控除33万円

7.2%

2.2%

1.6%
均等割

被保険者1人につき

24,000円 9,000円 10,000円
賦課限度額 1世帯の最高限度額 610,000円 190,000円 160,000円

国保税の試算

次のExelファイルに世帯主及び国保加入者の所得状況等を入力すると、国保税の試算ができます。

また、窓口で試算を希望される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真のある官公署発行の身分証明書)と世帯主及び加入者全員の前年の所得がわかる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票等)をご持参ください。

【注意】試算結果は概算です。実際の税額とは異なる場合があります。

令和8年度

令和7年の総所得金額等を基に計算します。

令和7年度

令和6年の総所得金額等を基に計算します。

令和6年度

令和5年の総所得金額等を基に計算します。

 

国保税の軽減・減免

所得が少ない世帯に対する軽減 【申請不要】

4月1日(新たに国保に加入した世帯は加入月)時点の国保加入者、国保から後期高齢者医療保険制度へ移行した方(以下「被保険者」といいます。)及び世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準以下の場合は、均等割が軽減されます。

令和8年度における軽減対象の基準と軽減割合

軽減対象となる令和7年中の総所得金額等の基準 軽減割合
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 7割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(被保険者数×31万円)

5割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(被保険者数×57万円)

2割

※ 総所得金額等について、65歳以上が受給する公的年金等は、公的年金等控除に加え15万円を控除した上で、総所得金額等に計上する。

※ 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や公的年金等の収入が110万円(65歳未満の方は60万円)を超える方です。その他の所得(事業所得、譲渡所得等)のみの方は含みません。

※ 令和8年度以前の基準と軽減割合については、健康課へお問い合わせください。

【注意】申請は不要ですが、軽減を受けるためには、確定申告等で被扶養者になっている方や所得がない方も含め、世帯主及び16歳以上の被保険者全員の所得の申告が必要です。なお、所得がない方は、本人確認書類を持参して健康課でも申告ができます。

未就学児に対する軽減 【申請不要】 ※ 令和4年度から開始

未就学児の方は、均等割(上記「所得が少ない世帯に対する軽減」に該当している場合は、その軽減後の額)が半額になります。

非自発的失業者に対する軽減 【要申請】

65歳未満の方が会社都合等(解雇、倒産、正当な理由のある自己都合など)で退職した場合は、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を30%として国保税額を計算します。(特例受給資格者の方は除きます。)

雇用保険受給資格者証などに記載されている離職理由が、 11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかに該当する場合は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参して申請してください。

出産時における保険税負担の軽減【要申請】

出産する被保険者について、産前産後期間相当分の保険税(所得割及び均等割)が軽減されます。

【内容】

出産予定が1児のとき:出産月より前1か月、後2か月の計4か月分

出産予定が多児のとき:出産月より前3か月、後2か月の計6か月分

【持参するもの】

母子健康手帳など親子関係を明らかにする書類

上記のものをご用意いただき、「産前産後の保険税免除措置届書」を記入の上、申請ください。

旧被扶養者に対する減免 【申請不要】

社会保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者だった65歳以上の方は、次のとおり減免されます。

・所得割 : 当分の間、全額が減免

・均等割 : 加入月から2年間、半額(ただし、上記「所得が少ない世帯に対する軽減」で7割又は5割軽減の対象の場合はそちらが優先)

その他の減免 【要申請】

次のいずれかに該当し、分割納付や納期限の延長等によっても納税が困難な場合には、申請により減免が受けられる場合があります。

・貧困により公私の扶助を受ける方

・天災又は不慮の災害により特別の事情がある方

・その他特別の事情がある方

 

国保税の納付方法

普通徴収(口座振替又は納付書)

※令和8年4月1日から納付方法が原則口座振替となります。口座振替の申し込み方法はこちらをご覧ください。

 

通常納期は7月から翌年3月までの9回払いです。

ただし、手続きの時期等によっては、通常納期以外で課税(随時課税)されます。その場合、口座振替による納付はできませんので納付書で納付となります。

また、1年度分(4月から翌年3月までの12ヶ月分)を9回で納付いただくため、年度の途中で国保資格を喪失した場合でも、喪失月以降の納期に税額が発生することがあります。

【口座振替の場合】

7月から翌年3月の各納期限日(原則、月の末日)に指定口座より振替となります。

指定口座の新規登録又は変更をした場合は、申込日の翌月末の納期限のものから振替となります。

【納付書の場合】

納税通知書に同封されている納付書で納付となります。納付場所は納付書裏面をご確認ください。

なお、当初納付書は7月中旬頃に送付し、年度途中で国保税に変更があった場合は、後日変更分の納付書を送付します。 

特別徴収(年金からの天引き)

納期は4月から翌年2月までで、年金支給月ごとの6回払いです。

次の要件にすべて該当するときは、自動的に世帯主の年金から天引きされます。

ただし、世帯主が75歳になる年度は年金天引きができませんので、普通徴収で納付となります。

特別徴収の対象となる要件

・世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満

・世帯主が年額18万円以上の年金を受給

・世帯主が介護保険料の特別徴収対象で、介護保険料と国保税の合計額が天引きする年金受給額の2分の1以下

  ※老齢厚生年金を除く。複数の年金を受給する場合は、老齢基礎年金を第一順位としていずれか一つの年金を対象とする。

※ 年度途中で国保税に変更があったときは、特別徴収の中止や普通徴収と併用になる場合があります。

※ 申請により口座振替に変更することができます。なお、変更までに3か月程度かかります。

【要件に該当したとき】 7月から9月までは普通徴収です。10月から特別徴収となります。

【要件に該当しなくなったとき】 4月から8月までは特別徴収です。10月から普通徴収となります。

納期一覧表

国保税の納期一覧表
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 ― ― ― 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
特別徴収 1期 ― 2期 ― 3期 ― 4期 ― 5期 ― 6期 ―

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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