納税について(市税の納付は納期限内に)
令和7年度の納期限一覧
市県民税
- 第1期 6月30日
- 第2期 9月1日
- 第3期 10月31日
- 第4期 12月25日
固定資産税・都市計画税
- 第1期 6月2日
- 第2期 7月31日
- 第3期 9月30日
- 第4期 12月1日
軽自動車税
全期 6月2日
国民健康保険税
- 第1期 7月31日
- 第2期 9月1日
- 第3期 9月30日
- 第4期 10月31日
- 第5期 12月1日
- 第6期 12月25日
- 第7期 2月2日
- 第8期 3月2日
- 第9期 3月31日
納める場所
金融機関等
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- 群馬銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 熊谷商工信用組合
- ほくさい農業協同組合
- 三井住友銀行(手数料がかかる場合があります)
- 川口信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局
- 行田市役所
- 行田市役所南河原支所
(注意)埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
但し、ゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は納期限内に限ります。
納税には口座振替のご利用を!
納期限日にご指定の口座より引落しいたします!便利!確実!
令和7年4月1日より三井住友銀行が対応するようになりました!
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- 武蔵野銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- 群馬銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 熊谷商工信用組合
- ほくさい農業協同組合
- ゆうちょ銀行
申込方法
各金融機関、市役所窓口に、預金通帳と通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。
キャシュカードでのお申し込みについて(ペイジー口座振替)→詳細は、下記リンクをご覧ください。
ペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカードでの口座振替手続き)
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その税額に年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額の延滞金が加算されます。
ただし、延滞金は税額が2,000円未満の場合は加算されません。また、計算した延滞金額が1,000円未満となった場合も加算されません。(税額は1,000円未満を切り捨てて計算し、計算した延滞金額の100円未満は切り捨てます。)
延滞金の割合は、特例が規定されていて以下の割合に軽減されています。
期間 | 納期限後1ヶ月以内 | 納期限後1ヶ月経過後 |
---|---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
市税における延滞金等の割合について。→詳細は下記リンクをご覧ください。
滞納処分
納税義務者が納期限までに市税等を納付しないときは、市から督促状、催告書等による納税の催告を行います。滞納処分は、この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税等が完納されない場合は、財産の差押え等の滞納処分を執行することになります。
(注意)滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行う租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法「第5章滞納処分」に規定されている処分をいいます。
納税猶予制度
市税は納期内納付が原則ですが、「災害、盗難、疾病」、「事業の休廃止」、「事業継続や生活維持の困難」などの一定要件に該当する場合には、申請により原則として1年以内に限り納付時期の遅延や分割納付、財産の差押や換価が猶予される納税緩和制度がありますので、早期にご相談ください。申請には事実を証明する書類、収支財産状況書類等の提出が必要で、担保を要する場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2025年04月21日