企業立地奨励金について(令和3年3月31日を以て、市内全域を対象とした優遇措置指定の受付を終了します。)

更新日:2022年01月20日

市内における企業立地を促進するため、優遇措置を盛り込んだ「行田市企業誘致条例」を制定しました。

市内において事業所の新設や増設、移設を行う企業の皆さまへ、各種奨励金を交付するなど積極的な支援を行い、市民雇用の創出や地域産業の振興を図ります。

なお、交付用件につきましては以下のとおりとなります。

  1. 対象地域は行田市内全域です。
  2. 賃借による事業所の設置も奨励金の対象としています。
  3. 小売業も対象業種としています。
  4. 市内企業の増設や移設、建替えも対象としています。
  5. 用地取得費も奨励金の対象としています。
  6. 既雇用従業員が事業所の新設等に伴い、市内に転入した場合も奨励金を交付いたします。

市内全域を対象とした優遇措置指定の新規受付の終了について

行田市企業誘致条例の改正に伴い、市内全域を対象とした優遇措置指定の新規の受付を、令和3年3月31日を以て終了といたします。

市内において事業所の新設や増設、移設をお考えの企業の皆さまは、令和3年3月31日以前に手続きをお済ませください。

令和3年4月1日以降は行田富士見工業団地拡張地区産業団地内の土地を埼玉県企業局から取得した企業に限定して受付を行います。

優遇措置(奨励金)の内容

1. 施設設置奨励金

 新設や増設等のために取得又は賃借した土地、建物、償却資産に対して課された固定資産税・都市計画税相当額を、事業開始の翌年度から3年度分交付いたします。

(注意)行田市内に本店登記をされている場合、3年間さらに年500万円追加交付いたします。

2. 雇用促進奨励金

 新設や増設等により事業開始前6ヶ月から事業開始後6ヶ月までの間に正規に雇用された市民が、事業開始1年経過時に引き続き市内に住所を有し、継続して雇用されている場合、対象者1人当たり50万円を交付いたします。(1回限り、上限500万円)

(注意)行田市内に本店登記をされている場合は、対象者1人当たり75万円を交付いたします。(1回限り、上限1,500万円)

3. 太陽光発電設備設置奨励金

 出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置した場合、出力1キロワット当たり35万円を乗じて得た額を交付いたします。(1回限り、上限500万円)

国、県等から同種の補助を受けている場合は、設置費用から補助金額を控除した額と、出力1キロワット当たり35万円を乗じて得た額とのいずれか少ない額を交付いたします。

4. 太陽熱温水器設置奨励金

 集熱面積15平方メートル以上の太陽熱温水器を設置した場合、集熱面積1平方メートル当たり15万円を乗じて得た額を交付いたします。(1回限り、上限500万円)

国、県等から同種の補助を受けている場合は、設置費用から補助金額を控除した額と、出力1キロワット当たり15万円を乗じて得た額とのいずれか少ない額を交付いたします。

5. 上水道口径別加入金相当額奨励金

 加入金相当額の1/2を交付いたします。(1回限り、上限500万円)

6. 下水道事業受益者負担金等相当額奨励金

 受益者負担金相当額の1/2を交付いたします。(1回限り、上限1000万円)

7. 用地取得奨励金

 事業用地(事業開始前5年以内に取得したもの)を取得し、1年間引き続き事業を行った場合、用地取得費の1/2を交付いたします。(1回限り、上限1000万円)

8. 従業員転入奨励金

 既雇用従業員(正規雇用に限る)で、事業所の新設等に伴い、市内へ転入し1年間継続して市内に住所を有し、かつ継続して雇用されている場合、対象者1人当たり10万円を交付します。(1回限り、上限300万円)

(注意)行田市内に本店登記をされている場合は、対象者1人当たり25万円を交付いたします。(1回限り、上限1,500万円)

市内に本店登記をされている事業所様にはさらなる優遇措置が受けられます。

対象業種

 日本標準産業分類に定める産業のうち次に定めるものです。

  • 大分類E-製造業
  • 大分類G-情報通信業
  • 大分類H-運輸業、郵便業
  • 大分類 I -卸売業、小売業
  • 大分類R-自動車整備業、機械等修理業、コールセンター 

 (注意)ショッピングモール等の商業施設にテナントとして出店する事業所は対象外とします。

指定要件

 奨励金の交付をうけるためには、次の1から5のすべての要件に該当することが必要です。

  1. 事業所の敷地面積が1000平方メートル以上であること。敷地の拡張を伴う増設の場合は、拡張部分の敷地面積が500平方メートル以上であること。
  2. 事業所の床面積が500平方メートル以上であること。増設の場合は、拡張部分の床面積が250平方メートル以上であること。
  3. 公害を発生させる恐れがないこと。
  4. 市税等の滞納がないこと。
  5. 新設や増設を行った事業所において常時雇用する従業員(雇用保険の被保険者であり、新設や増設等を行った企業と雇用関係にあるものに限る)の数が10人以上であること。
  • 増設とは敷地内に事業所を拡張すること又は敷地に隣接する土地に事業所を拡張することをいいます。
  • 既存敷地内に増設をする場合は、敷地面積1000平方メートル以上で増設部分の床面積が250平方メートル以上であること、隣接地に敷地を拡張して増設する場合には拡張部分の敷地面積が500平方メートル以上で増設部分の床面積が250平方メートル以上であることが要件となります。

優遇措置の指定申請について

 優遇措置の指定を受けるには、事業開始の日から30日以内の申請が必要になります。

 事業所を設置する予定のある企業は、産業拠点推進室にお早めにご相談ください。

申請様式ダウンロード

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この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1555
ファクス:048-553-4544​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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