令和7年度償却資産申告について

更新日:2024年12月13日

 市内に償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産状況を申告していただくことになっていますので、期限内(令和年7年1月31日まで)に申告されますようお願いします。

 なお、資産に増減がない方、廃業、解散、ほかの市町村への転出、支店の閉鎖などにより資産がなくなった方も申告をお願いします。

 「償却資産申告書記入方法」を参照のうえ、申告書等を作成してください。また、控用の「申告書」と「種類別明細書」は送付しませんので、「提出用」を複写して保管してください。

マイナンバー制度に伴う個人番号・法人番号の取扱いについて

 平成28年1月1日以後に提出の償却資産申告書には、マイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要になります。

 個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の欄に記載してください。

 個人番号・法人番号の記載された償却資産申告書の提出時における確認事項については、以下をご参照ください。

償却資産とは(地方税法第341条)

 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地および家屋以外で事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。

償却資産申告が必要な方

 法人や個人で、工場、商店、飲食店、診療所、理・美容室、事務所、農業などを経営している方のほか、アパートや駐車場などを貸し付けている方は申告が必要です。

償却資産申告の対象となるもの

  1. 耐用年数1年以上または取得価額10万円以上の資産
    • 取得価額が10万円未満であっても、帳簿上資産に計上したもの、または業務上大量に保有している資産および少額減価償却資産取得価額の損金算入の特例を受けている資産も、申告の対象になります。
    • 取得価額が20万円未満で、一括して3年間で損金に算入したもの(一括償却資産)は申告の対象にはなりません。
  2. 企業会計上、簿外資産として取り扱われている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態にある資産
  3. 耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終え帳簿上残存価額のみ計上されている資産であっても、事業の用に供することのできる状態にある資産
  4. 遊休・未稼働の資産であっても、1月1日現在事業の用に供することのできる状態にある資産
  5. 他へ事業用として貸し付けている資産(リース資産は、リース会社が申告します)
  6. 法人解散により清算事務に使用される資産(事業用として貸し付け・清算事務に使用されている備品など)
  7. 償却資産の価値を増加させるための資産(改良費として申告してください)
  8. 企業会計上、建設仮勘定で経理されている資産であっても、1月1日現在その一部または全部が事業の用に供することができる状態にある資産
  9. 賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備などの事業用資産(賃借人が償却資産として申告します)
  10. 大型特殊自動車(運輸局への登録の有無に関わらず申告してください)

業種別の主な該当資産

事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品などが対象になります。

償却資産申告の対象とならないもの

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  2. 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権など)
  3. 繰延資産
  4. 棚卸資産
  5. 書画・骨とう(ただし、複製品などで装飾的な目的で使用しているものは申告してください)
  6. 牛・馬・果樹その他生物(ただし、観賞用・興行用などの生物は申告してください)
  7. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

家屋部分との重複にご注意ください

 国税(所得税)で「減価償却資産」として申告すべき内容と、地方税(固定資産税)で「償却資産」として申告すべき内容は、必ずしも一致するものではありません。国税で償却資産として申告している資産でも、地方税では家屋(の一部)として課税するものがあります。申告される際は、償却資産が家屋課税物件と重複することのないよう十分ご注意ください。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少(減価)を計算して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

 上記の算式で算出した額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、当該「取得価額の5%」の額が価格になります。

減価率

「前年中に取得された償却資産」と「前年前に取得された償却資産」のいずれにおいても、評価基準別表15の「耐用年数に応ずる減価率表」の減価率を用います。

提出書類

「償却資産申告書記入方法」を参照し、償却資産申告書および種類別明細書に所定の事項を記入のうえ、提出してください。

行田市の台帳に資産が登録されている方(償却資産細目一覧表(注釈1)あり)

行田市の台帳に資産が登録されている方の提出書類一覧
令和6年1月2日~令和7年1月1日の資産状況 提出していただく書類
申告書(注釈2)
提出していただく書類
償却資産細目一覧表(所有資産印字のもの)
(注釈1)
提出していただく書類
明細書 (白紙のもの)
(注釈3)
償却資産申告書(注釈2)
「18.備考」欄の記入
増加・減少なし 不要 不要

「増減なし」と記入してください

(耐用年数の変更がある場合は償却資産細目一覧表も提出してください。詳細は(注釈1)をご覧ください。)

増加のみあり 不要 (耐用年数の変更がある場合は償却資産細目一覧表も提出してください。詳細は(注釈1)をご覧ください。)
減少のみあり なし
増加・減少あり なし
廃業・支店閉鎖など 不要 「廃業」などの旨を記入してください

行田市の台帳に資産が登録されていない方 (これまで「該当資産なし」と申告されていた方、今回初めて申告される方) (償却資産細目一覧表(注釈1)なし)

行田市の台帳に資産が登録されていない方の提出書類一覧
令和6年1月2日~令和7年1月1日の資産状況 提出していただく書類
申告書(注釈2)
提出していただく書類
償却資産細目一覧表
(所有資産印字のもの)
(注釈1)
提出していただく書類
明細書
(白紙のもの)
(注釈3)
償却資産申告書(注釈2)
「18.備考」欄の記入
取得あり なし なし
取得なし なし 不要 「該当資産なし」と記入してください
廃業・支店閉鎖など なし 不要 「廃業」などの旨を記入してください

全資産申告をされる方(注釈4)

全資産申告をされる方の提出書類一覧
提出していただく書類
申告書(注釈2)
提出していただく書類
償却資産細目一覧表
(所有資産印字のもの)
(注釈1)
提出していただく書類
明細書
(白紙のもの)
(注釈3)
償却資産申告書(注釈2)
「18.備考」欄の記入
要(注釈5) なし なし 「全資産申告」と記入してください
  • (注釈1)償却資産細目一覧表<既存資産が印字されているもの>
    行田市の台帳に登録されている資産について、あらかじめ印字されています。資産の減少、変更などについては、償却資産細目一覧表注釈1の該当するものを記載(朱書き)して提出してください。
  • (注釈2)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • (注釈3)種類別明細書(増加資産・全資産用)(減少資産用)<白紙のもの>
  • (注釈4)「全資産申告」とは、すべての資産について評価額・課税標準額などを計算して申告していただく方法です。
  • (注釈5)「種類別明細書(全資産用)」を作成し申告書とともに提出してください。全資産申告に変更される場合はすべての資産を記入した「種類別明細書(全資産用)」を作成してください。

電子申告

 固定資産税(償却資産)の申告について、インターネット上の地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告が可能です。電子申告を行う場合は、電子証明書などを取得し、eLTAXのホームページに利用の届出が必要です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

耐用年数の短縮・増加償却の適用

 法人税法施行令第60条または所得税法施行令第133条の規定の適用を受ける償却資産に該当する資産につき、税務署長の許可を得た場合は、次のものを提出してください。

  • 該当物件の書類
  • 所轄の税務署に提出した届出書の写し

非課税・課税標準の特例該当資産の届出

 一定の要件を満たす償却資産は、非課税や課税標準の特例制度があります。

該当する資産を取得された方は、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」または「固定資産税の課税標準の特例にかかる届出書」を作成し、添付書類と償却資産申告書(種類別明細書に記載)をあわせて申告してください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

 平成24年度税制改正により、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)が創設され、地方税法に規定する範囲内において地方自治体が特例措置の内容を条例で決定できる仕組みが導入されました。

わがまち特例の対象資産および行田市における課税標準の特例割合については、次の表のとおりです。

申告書受付期間

令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)

なるべく早めに申告してください。

提出先

〒361-8601行田市本丸2-5

行田市役所税務課資産税担当(12番窓口)

申告書を郵送される方で控用に受領印が必要な場合

 控用の申告書は送付していませんので、記載後の申告書のコピーを控用として提出用と一緒にお送りください。控用の申告書に受領印を押印して返送しますので、返信用封筒(切手貼付・宛先記載)を同封してください。

申告書を提出される前にご確認ください

 記入漏れや記入ミスを防ぐため、申告書を提出される前にチェックリストにて申告内容のご確認をお願いします。

その他

 適正に申告されている納税者との公平性から、申告誤りは地方税法の規定により、最大5年間遡及課税します。

 また、虚偽申告や不申告は、地方税法および行田市税条例の規定により、罰金または過料を科せられることがありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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