固定資産税等の非課税・特例にかかる届出

更新日:2022年01月20日

地方税法および条例の規定により固定資産税が非課税または軽減される場合があります。
次に掲げる項目に該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて申告してください。

固定資産税・都市計画税非課税申告書

地方税法第348条の規定に該当する資産は、固定資産税が非課税となります。

該当資産を取得された方は、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」を作成し、添付書類などとあわせて提出してください。

なお、該当する資産が償却資産である場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項および「非課税資産」と記載して提出してください。

添付書類

  • 対象地を表示した図面(土地は付近見取図など、家屋は平面図など)
  • 法人の場合は、法人登記簿謄本、許認可指定通知など
  • 該当資産を無料で使用させている場合は、証明する書面(契約書など)

固定資産税の課税標準の特例にかかる届出書

地方税法第349条の3および本法附則第15条の規定に該当する資産は、固定資産税が軽減されます。

該当資産を取得された方は、「固定資産の課税標準の特例にかかる届出書」を作成し、添付書類などとあわせて提出してください。

なお、該当する資産が償却資産である場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項および「特例資産」と記載して提出してください。

添付書類

  • 課税標準の特例を受ける理由を証明する書類(許可証など)
  • 対象地を表示した図面(土地は付近見取図など、家屋は平面図など)
  • 償却資産にあっては種類別明細書、カタログなど
  • 再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置対象の太陽光発電設備については、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分から「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助交付決定通知」(なお、平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従前の規定が適用されます。)
  • 経営力向上設備に関する課税標準の特例については、「計画の申請書および認定書の写し」並びに「工業会等による仕様等証明書の写し」(リース会社が申請する場合は、併せて「固定資産税軽減計算書の写し」および「リース契約書の写し」)

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