少額の減価償却資産の取扱い

更新日:2024年01月16日

少額の減価償却資産については、国税と固定資産税での取扱いが異なります。

少額の減価償却資産の取扱いの詳細
取得価額 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
個人の場合
10万円未満
必要経費 申告対象外
個人の場合
10万円以上20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
個人の場合
10万円以上20万円未満
減価償却 申告対象
個人の場合
20万円以上
減価償却 申告対象
法人の場合
10万円未満
損金算入 申告対象外
法人の場合
10万円未満
3年間一括償却 申告対象外
法人の場合
10万円未満
減価償却 申告対象
法人の場合
10万円以上20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
法人の場合
10万円以上20万円未満
減価償却 申告対象
法人の場合
20万円以上
減価償却 申告対象

 ※「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」により30万円未満の減価償却資産(合計額300万円まで)を必要経費または全額損金算入した場合は、申告対象となります。

※上記の表で「申告対象外」となっているものでも、令和4年4月1日以降に取得した「(主要な事業として行われるものを除く)貸付けの用に供した資産」は申告対象となります。

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