住宅用防犯カメラ設置補助金

更新日:2024年04月01日

近年、市内において留守中の家屋を狙った「空き巣」、住民が就寝中や目を離している間に侵入して窃盗を行う「忍び込み」、「空き家を狙った侵入窃盗」が多発しています。

市では、侵入窃盗の発生を未然に防ぎ、地域における防犯力の向上や安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅用の防犯カメラを設置する世帯に対して、補助金を交付します。

住宅用防犯カメラ設置補助の概要

本市にお住まいで、市内の自ら居住する住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含み、アパート、借家及び別荘を除く。以下「自宅等」という。)に住宅用防犯カメラを設置する方に、設置費用の1/2(上限3万円)を補助します。

※1世帯1回限りとなります。

補助金の交付対象者

補助金の交付対象となる方は、次の要件をすべて満たしている方です。

  • 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている方
  • 自宅等の所有者でない場合は、所有者の同意を得ている方
  • 補助対象者及びその世帯員について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方
  •  補助対象者及びその世帯員について、市税等の滞納がない方
  •  補助対象者及びその世帯員について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

補助金の交付対象となる住宅用防犯カメラ

補助対象者が購入、又はリース等を行う予定の自宅等に設置する住宅用防犯カメラで、継続して撮影する機能及び夜間に撮影する機能を有するもの

(ただし、補助金の交付決定が行われるまでは、住宅用防犯カメラ等の購入及び設置工事に着手しないでください。)

補助対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる住宅用防犯カメラの設置に必要な経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)です。

なお、住宅用防犯カメラ等をリース方式により設置する場合は、リース契約を締結した日の属する年度に要する経費を補助金の交付の対象とするものとします。

  1. 住宅用防犯カメラ及び画像データ保存装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入又はリース等に係る経費
  2. 住宅用防犯カメラ等及び住宅用防犯カメラ用ケーブルの設置工事に係る経費
  3. 住宅用防犯カメラ設置の表示に係る経費
  4. その他住宅用防犯カメラ等の設置に必要な経費

補助対象外経費

  • 防犯カメラ等の保守点検、その他維持管理にかかる費用
  • 画像データを保存し、又は表示するためのスマートフォン、タブレット、モニターその他の住宅用防犯カメラと一体的でない機器の購入等にかかる費用
     

補助金額

補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の2分の1(上限30,000円)

※1,000円未満の端数切捨て

(注意)予算がなくなり次第、受付終了となります。

補助金交付申請手続きの流れ

1.申請

「行田市住宅用防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の必要書類を添付して地域活動推進課(17番窓口)へ提出してください。

※交付決定前に住宅用防犯カメラの購入や工事は行わないでください。

  • 住宅用防犯カメラ等の設置に係る見積書、内訳が分かる明細等
  • 住宅用防犯カメラ等の概要が分かるカタログ等
  • 住宅用防犯カメラ等の設置場所の位置図及び設置前の写真
  • 住宅用防犯カメラの設置及び画像データの取扱いを適切に行うことの誓約書(様式第2号)
  • 自宅等の所有者でない方が申請する場合は、住宅用防犯カメラの設置に係る自宅等所有者の同意書(様式第3号)
  • 住宅用防犯カメラをリース契約により設置する方は、当該リース契約に係る見積書の写し

2.交付決定

提出された申請書等から、補助金の交付または不交付を決定し、「行田市住宅用防犯カメラ設置補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)」により通知します。

※補助金の交付が決定された申請者様は、交付決定日以降に住宅用防犯カメラの購入や工事を行ってください。

なお、交付決定された住宅用防犯カメラの設置を中止する場合は、「行田市住宅用防犯カメラ設置中止届出書(様式第5号)」を提出してください。

3.実績報告

工事完了後、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに、「行田市住宅用防犯カメラ設置補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の必要書類を添付して地域活動推進課(17番窓口)へ提出してください。

  • 住宅用防犯カメラ等の設置に係る領収書、内訳が分かる明細等(住宅用防犯カメラをリース契約により設置した場合は、当該リース契約を締結した日の属する年度内のものに限る。)
  • 住宅用防犯カメラ等の設置場所の位置図及び設置後の写真
  • その他市長が必要と認める書類

4.額の確定

提出された実績報告書等から、補助金の額を確定し、「行田市住宅用防犯カメラ設置補助金確定通知書(様式第7号)」により通知します。

5.交付請求

補助金の額が確定した方は、「行田市住宅用防犯カメラ設置補助金交付請求書(様式第8号)」に補助金の振込先(口座名義(フリガナ)・口座番号がわかるもの)が確認できる通帳の表紙の裏面等の写しを添付して地域活動推進課(17番窓口)へ提出してください。

指定された口座に補助金をお振り込みします。

行田市住宅用防犯カメラ設置補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
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