固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
土地 | 田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等 |
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家屋 | 住家、店舗、事務所、倉庫、工場等 課税対象となる家屋とは、どのようなものですか |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用資産として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。 ただし、次のような事業資産は原則として課税対象となりません。
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納める方(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記しまたは登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
賦課期日
毎年1月1日です。
1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税の算定から納税までの流れ
固定資産の評価とその価格を決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、1月1日現在の価格を固定資産台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、台帳の価格を据え置きます。
しかし、第2年度及び第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋や、土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準の価格によることが適当でないときは、価格の修正を行います。
注意 土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、前年度に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。
税額の算定
課税標準額×税率1.4%=税額となります。
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に記載された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税率は、市の条例で定めることとされており、行田市は1.4%(標準税率)です。
納税のしくみと納税通知書
固定資産税は、納税通知書により行田市から納税義務者に対し毎年5月上旬に税額が通知され、条例で定められた納期(5、7、9、11月の年4回)に分けて納税することとなります。
納税通知書には、課税標準額、税額、各期別税額、納期限、税率、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
また、課税資産(土地・家屋)の明細書(納税義務者が所有する物件の一覧)を納税通知書に同封しています。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧
行田市の土地または家屋の固定資産税を納税している方は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地の縦覧帳簿(所在、地番、地積、価格が記載されています)および家屋の縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています)をご覧いただくことができます。
月曜日~金曜日は8時30分から17時15分まで、日曜日は8時30分から正午まで
ただし、土曜日と祝日は除きます。
家屋を取り壊した時または所有者を変更した時には
毎年1月1日現在で所有している家屋には、固定資産税、都市計画税(市街化区域)が課税されます。
このため、住宅、物置、車庫など取り壊した家屋(一部取壊しも含む)がある場合や未登記家屋の所有者を変更した場合には、12番窓口 固定資産税(税務課)へ届け出てください。
なお、登記をしてある家屋は、法務局(熊谷市)へ滅失または変更登記の申請が必要となります。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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更新日:2024年07月24日