課税対象となる家屋とは、どのようなものですか
固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。
課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、すべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。
- 定着性…基礎があり、土地に定着しているか
- 外気遮風性…「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか
- 用途性…居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか
物置は?
ホームセンターなどで売られている物置は、土地への「定着性」が問題となります。
基礎があり、固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。
一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのもの(容易に移動できる状態にある簡易な物置など)については、土地への定着性がないため、家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
課税対象となる例
基礎があり、土地に定着している
建物基礎部分(基礎を打ってある)
課税対象とならない例
コンクリートブロックの上に置いている物置
建物基礎部分(ブロック上に置いている)
ガレージやカーポートは?
基礎があり、三方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージ」は、固定資産税の課税対象となります。
柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」については、家屋とはいえず、自家用である場合には、家屋の固定資産税の課税対象にはなりません。(ただし事務所や店舗の来客用などに設置されたカーポートについては「償却資産」として固定資産税の課税対象になります)
課税対象となる例
三方向以上の壁があるガレージ
建物基礎部分
課税対象とならない例
高床式構造の建物は?
1階に階段室がなく外階段で2階の玄関に上がるような構造の場合、建物自体は直接土地に接していませんが、間接的に土地に定着していると判断します。したがって、高床式の平家建ということになり、課税の対象となります。
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更新日:2022年01月20日