課税対象となる家屋とは、どのようなものですか

更新日:2022年01月20日

 固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。

課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、すべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。

  1. 定着性…基礎があり、土地に定着しているか
  2. 外気遮風性…「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか
  3. 用途性…居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか

物置は?

ホームセンターなどで売られている物置は、土地への「定着性」が問題となります。

基礎があり、固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。

一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのもの(容易に移動できる状態にある簡易な物置など)については、土地への定着性がないため、家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。

課税対象となる例

コンクリートの基礎の上に設置されている長方形の物置の写真

基礎があり、土地に定着している

コンクリートの基礎が打ってあり、その上に物置がある建物基礎部分の写真

建物基礎部分(基礎を打ってある)

課税対象とならない例

コンクリートのブロックの上に設置されている物置の写真

コンクリートブロックの上に置いている物置

ブロックの上に乗っている物置の建物基礎部分の写真

建物基礎部分(ブロック上に置いている)

ガレージやカーポートは?

基礎があり、三方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージ」は、固定資産税の課税対象となります。

柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」については、家屋とはいえず、自家用である場合には、家屋の固定資産税の課税対象にはなりません。(ただし事務所や店舗の来客用などに設置されたカーポートについては「償却資産」として固定資産税の課税対象になります)

課税対象となる例

三方向以上の壁があり前方にシャッターが下ろされているガレージの写真

三方向以上の壁があるガレージ

コンクリートの基礎を打ってある建物基礎部分の写真

建物基礎部分

課税対象とならない例

4本の柱の上に屋根がついているカーポートの写真

カーポート

高床式構造の建物は?

1階に階段室がなく外階段で2階の玄関に上がるような構造の場合、建物自体は直接土地に接していませんが、間接的に土地に定着していると判断します。したがって、高床式の平家建ということになり、課税の対象となります。

1階部分は柱の骨組みだけで、外階段が設置され2階に建物が設置されている高床式の建物の写真

高床式の建物

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