家屋取壊届出書・未登記家屋所有者変更届出書

更新日:2022年06月17日

毎年1月1日現在で所有している家屋には、固定資産税、都市計画税(市街化区域)が課税されます。

このため、住宅、物置、車庫など取り壊した家屋(一部取壊しも含む)がある場合や未登記家屋の所有者を変更した場合には、税務課資産税担当へ届け出てください。

なお、登記をしてある家屋は、法務局(熊谷市)へ滅失または変更登記の申請が必要となります。

申請場所および時間

14番窓口 固定資産税(税務課)

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分

日曜日(日曜開庁)8時30分~正午

家屋を取り壊したとき

未登記家屋の所有者を変更したとき

相続によるもの

相続以外(売買など)によるもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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