償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)…(a)
ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、「取得価額の5%」の額が評価額になります。
国税と固定資産税との比較
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
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償却計算の期間 |
事業年度(決算期) |
暦年(賦課期日) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制 [定率法選択の場合]
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一般の資産は定率法 国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
特別償却、割増償却の制度 |
制度あり (租税特別措置法) |
制度なし |
耐用年数の短縮、増加償却の制度 (所得税法、法人税法) |
制度あり |
制度あり |
評価額の最低限度額 |
備忘価額(1円) |
取得価額の5% |
改良費 |
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区分評価 |
中小企業者の少額資産の損金算入の特例 |
30万円未満の減価償却資産について損金算入を認めている |
金額にかかわらず、認めていない(課税対象となる) |
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更新日:2022年01月20日