償却資産に対する課税

更新日:2022年01月20日

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)…(a)

ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、「取得価額の5%」の額が評価額になります。

国税と固定資産税との比較

項目別国税と固定資産税との比較一覧

項目

国税の取扱い

固定資産税の取扱い

償却計算の期間

事業年度(決算期)

暦年(賦課期日)

減価償却の方法

建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制

[定率法選択の場合]

  • 平成24年4月1日以後に取得された資産は「200%定率法」 を適用
  • 平成19年4月1日以後平成24年3月31日までに取得された資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用

一般の資産は定率法

国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定

前年中の新規取得

月割償却

半年償却(2分の1)

圧縮記帳の制度

制度あり

制度なし

特別償却、割増償却の制度

制度あり

(租税特別措置法)

制度なし

耐用年数の短縮、増加償却の制度

(所得税法、法人税法)

制度あり

制度あり

評価額の最低限度額

備忘価額(1円)

取得価額の5%

改良費

  • 平成19年4月1日以後に取得された資産は、原則区分評価(一部合算評価)
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は、合算評価(改良費と改良を加えられた減価償却資産の取得価額を合算して評価)

区分評価

中小企業者の少額資産の損金算入の特例

30万円未満の減価償却資産について損金算入を認めている

金額にかかわらず、認めていない(課税対象となる)

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