要介護(要支援)認定について

更新日:2022年06月03日

介護保険サービスを利用するには、市へ申請して要介護・要支援認定を受ける必要があります。

令和4年4月から要介護・要支援認定書の医療保険の記入欄について、すべての方の記入が必要となりますので、介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証をお持ちください。

申請から認定までの流れ

介護認定申請の流れ

申請書ダウンロード

新規・更新申請

※更新申請は、認定の有効期間の満了日の60日前から更新の申請をすることができます。

変更申請(状態が変化し介護度の見直しが必要な方)

転入申請(転出元市町村で介護の認定または申請をしていた方)

(注意)各申請は、郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)

要支援1・2と認定された場合

要介護状態が軽く生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービスを利用することができます。

(予防給付)介護予防サービス計画は各地区の地域包括支援センターが作成します。(居宅介護支援事業所に依頼することも可能です。

要介護1~5と認定された場合

日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るため、介護サービスを利用することができます。

(介護給付)介護サービス計画は市内、市外にある居宅介護支援事業所に作成を依頼します。

また、要介護1以上に認定されると介護保険施設の入所も可能となります。

65歳以上の方については、申請により所得税及び住民税の障害者控除を受けることができる「障害者控除認定書」が発行されます。

ただし、認定の状況により非該当となる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。

情報開示

下記が開示請求の対象となります。

  • 認定調査票
  • 主治医意見書

詳しくは以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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