認定申請中に亡くなられた場合

更新日:2025年06月23日

新規申請・区分変更申請の場合

亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。ただし、サービスの利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取り下げてください。

亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができず、申請を却下します。

更新申請の場合

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。

更新前の認定の有効期間満了後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・区分変更申請の場合」と同様の取り扱いになります。

認定調査に急を要する場合

認定対象者の方の体調変化等により、急ぎで認定調査を希望される方は下記URLを御確認いただき、申請の際に9番窓口にて職員にお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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