認定調査に急を要する場合
認定申請が行われても、認定調査が完了するまでに亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料が揃わず、認定手続きを行うことができないため、申請は却下となります。
※この場合において、認定審査結果が出る前や有効認定期間が過ぎた状態で、暫定ケアプランによるサービスを利用されている場合は、全額自己負担となります
そのような状況になることを避けるため、がん末期等により短期間のうちに死亡の恐れがあり、数日を争う緊急の認定調査を必要とする場合には、申請の際に窓口にて職員に急ぎの旨をお伝えください。
注意事項
認定調査体制には限りがありますので、数日を争うと判断される緊急度が高い場合のみの対応とさせていただきます。
申請直後にお亡くなりの場合、上記の緊急対応によっても調査が間に合わない場合があります。
少しでも余裕を持って調査日程を調整を行うため、調査場所や容態の変化等があった場合には、速やかに御連絡いただきますようお願いします。
審査判定には「認定調査結果」と「主治医意見書」が必要です。
速やかな認定手続きのため、主治医(かかりつけ医)に御協力いただきますよう、申請者や御家族から主治医への御連絡をお願いいたします。
担当窓口・連絡先
高齢者福祉課介護保険担当 9番窓口
電話048-556-1111 内線228、269
更新日:2025年06月23日