犬の飼い方

更新日:2023年03月16日

飼い犬の申請について、電子申請に加え、新たに行田市公式LINEによる申請ができるようになりました。(新規登録や注射済票交付など)

詳しくは以下をご参照ください。

 

飼い主の方へ

  • 生後91日以上の犬の飼い主の方は、飼い始めてから30日以内に、狂犬病予防注射を受け、獣医から受領した狂犬病予防注射済証を持参の上、健康課で登録の手続きをしてください。
  • 犬の新規登録時に鑑札、犬シールをお渡しします。鑑札は必ず首輪につけてください。また、犬シールは門や玄関など周囲から犬を飼っていることがわかる場所に貼ってください。
  • 犬を飼う場合は、近隣に迷惑をかけないように適切なしつけを行い、散歩の際にはふんの処理等、飼い主のマナーを守りましょう。

今年度の狂犬病予防注射がお済でない方へ

毎年4月中に、市内各公民館等で狂犬病予防注射の集合注射を行っております。

集合注射終了後、今年度の狂犬病予防注射がまだお済でない方は、お近くの動物病院でお早めに予防接種を受けてください。

犬の新規登録(鑑札の交付)について

  • 1頭につき登録料3,000円になります。
  • 生涯に1度の登録が義務づけられています。
  • 登録の受付は、健康課で行っています。

犬の鑑札について

犬の鑑札は、首輪など一目見て分かる場所に装着してください。

犬が行方不明になったとき、鑑札を着けていれば飼い主の元に戻ることができます。

犬の鑑札は、大切に使用してください。

狂犬病予防注射済票の交付について

  • 1頭につき注射済票交付料550円になります。
  • 飼い主には、毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
  • 登録済みの犬の飼い主の方には、毎年3月中に集合狂犬病予防注射のご案内のはがきを送付します。
  • 個別に動物病院などで注射した場合は、注射済証明書を健康課にお持ちになり、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票は、鑑札とともに首輪につけてください。

狂犬病予防注射済票について

狂犬病予防注射済票は、その犬が狂犬病予防注射を接種したかどうかを示す大切なものです。

犬の鑑札と共に、首輪など一目見て分かる場所に装着するようにしてください。

鑑札・注射済票を紛失した場合

鑑札、注射済票を紛失等した場合は、再交付の申請を行ってください。

再交付には手数料がかかります。

・鑑札再交付手数料:1600円

・注射済票再交付手数料:340円

転出・転入等の手続き

行田市に転入する場合

  • 行田市健康課へ「犬の登録事項変更届」を提出してください。転入前の自治体で交付された旧鑑札をお持ちください。旧鑑札と引き換えで行田市の鑑札を無料交付します。
    ※前の自治体の鑑札がない場合は手数料がかかります。(1600円)
  • もとの市区町村への届出は不要です。

他市区町村へ転出する場合

  • 行田市の鑑札をお持ちになり、転出先の市区町村の担当窓口へ「犬の登録事項変更届」を提出してください。転出先の鑑札が交付されます。
  • 行田市への届出は不要です。

市内転居・市内での飼い主変更等について

  • 健康課へ「犬の登録事項変更届」を提出してください。※郵送による申請も承っております。下記PDFファイルをダウンロードいただき、必要事項を記入の上、健康課までご郵送ください。
  • 手数料はかかりません。

犬が死亡したとき

飼い犬が死亡した場合は、健康課への死亡届の提出が必要です。

※犬の死亡届は、地域公民館・南河原支所のほか、行田市公式LINEからのLINE申請及び市ホームページからの電子申請でも受け付けています。また、郵送による申請も承っております。下記PDFファイルをダウンロードいただき、必要事項を記入の上、健康課までご郵送ください。

LINE申請・電子申請がご利用いただけます

健康課へ届け出が必要なものについて、LINE申請及び電子申請でも受け付けております。下記リンクからお申し込みください。一部キャッシュレス決済が必要な手続きもございます。

【LINE・電子申請で手続きできるもの】

・犬の死亡届

・犬の新規登録(鑑札交付)申請

・狂犬病予防注射済票交付申請

・鑑札/注射済票再交付申請

注意:転入届はLINE申請・電子申請はご利用いただけません。

犬がいなくなったとき

飼い犬がいなくなったときは、最寄の警察と加須保健所にご連絡ください。

  • 行田警察署048-553-0110
  • 加須保健所0480-61-1216

犬が飼えなくなったとき

犬が飼えなくなったときは、埼玉県動物指導センターや加須保健所にご連絡ください

  • 埼玉県動物指導センター048-536-2465
  • 加須保健所0480-61-1216

行田市愛犬条例

行田市愛犬条例は、犬の飼い主の皆さんに、犬を飼うにあたってのモラルとマナーを守っていただくことによって、犬を飼っている人と飼っていない人が、ともに気持ちよく、心豊かに暮らす社会をつくることを目的としています。

モラルとマナーを守ってこそ「あなたと愛犬」の心豊かな毎日がはじまります。

  • 犬の散歩には、ふんの処理用具を携帯し、ふんは持ち帰って適切に処理しましょう。
  • 犬を飼ったら、適切なしつけを行いましょう。
  • 最後まで愛情をもって飼いましょう。
  • 飼い犬に子犬が生まれても飼うことができないと思われるときは、避妊などの適切な処置を行いましょう。

ふんの持ち帰り啓発プレートの配付

ふんの持ち帰り啓発プレートを無料で配付しています。

※お一人につき一枚まで

配付場所:健康課

狂犬病について

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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