地域生活支援拠点等整備事業

更新日:2025年01月06日

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい者等の生活を地域全体で支えるため、5つの機能を整備し、サービスの提供体制を構築するものです。

【目的】

▶緊急時の相談や短期入所等の受入れ・対応体制を整備することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備えます。

▶入所施設や病院、親元からグループホームや一人暮らし等へ生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備します。

行田市では、複数の事業者等が分担して5つの機能を担保する「面的整備型」で整備を進めていきます。また、北埼玉地域(行田市・羽生市・加須市)で連携し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者(以下、「地域生活支援拠点事業者」)の共有を図っていきます。

地域生活支援拠点等の5つの機能

地域生活支援拠点等の5つの機能
  機能の種類 内容
1 相談(緊急時の相談、支援対象者の把握) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートその他必要な支援を行う機能です。
2 緊急時の受入れ・対応 短期入所等事業者に緊急時受入れ体制等を確保した上で、介護者の急病等による緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能です。

3

体験の機会・場 地域移行や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能です。
4

専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応ができる支援体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成等の整備を進めていく機能です。
5 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を図るため拠点コーディネーターが中心となり、地域課題の共有とその解決に取り組む機能です。

 

障害福祉サービス事業者の方へ~地域生活支援拠点等の事業者登録~

地域生活支援拠点事業者を募集します。
拠点事業者となるには、市へ届出を行っていただく必要があります。(下記「届出の手続きの流れ」を参照)
また、拠点事業者となることで、地域生活支援拠点等整備事業の機能に加算がつきます。

各事業者に担っていただきたい機能については、下記よりご確認ください。

北埼玉地域 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者(PDFファイル:161.2KB)

対象事業者

  • 特定相談支援事業所
  • 障がい児相談支援事業所
  • 一般相談支援事業所
  • 施設入所支援事業所
  • 短期入所事業所
  • 共同生活援助事業所
  • 訪問系サービス事業所
  • 通所系サービス事業所

募集期間

令和7年1月6日(月曜日)から随時

応募条件

  1. 行田市内に事業所を有する上記対象事業者であること
  2. 原則、北埼玉地域(行田市・羽生市・加須市)における地域生活支援拠点事業者として運営すること
  3. 5つの機能のうち、いずれかの機能を1つ以上備えること

届出の手続きの流れ

(1)事前協議

届出を検討される事業者は、事前協議書(Excelファイル:24.1KB)をご持参のうえ、福祉課障がい福祉担当までご相談ください。市と事業所の管理者等を含む関係者間で、事前に協議し、整備の方向性を共有します。

【協議内容】

・地域生活支援拠点等の整備状況や整備促進における課題の確認

・実際に支援を行う場合の連携方法

・整備状況の公表にかかる周知方法

・連携会議(仮称:拠点参加事業所が集まり、意見交換や情報共有をする場)への参加要請

・市や拠点関係機関との連携を図る担当者の確認等

 

(2)運営規程の変更

事業者等の運営規程に、地域生活支援拠点事業の機能を担う事業所であることを定め、どの拠点機能を担うかを明記していただきます。

運営規程は、「運営規程の記載例(PDFファイル:262.4KB)」を参考に変更し、変更後遅くとも10日以内に指定権者(県または市町村)に変更届を提出してください。

 

(3)市への届出

市長あてに届出書等一式を提出します。提出先は、福祉課障がい福祉担当です。

【提出書類】

地域生活支援拠点等事業者登録申請書(様式第1号)(RTFファイル:76.3KB)

※申請書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。

・運営規程の変更届出書の写し

・機能を担うことを記載した運営規程の写し

 

(4)登録

市長は提出された書類の内容を審査し適当と認めたときは、事業者等に対し「地域生活支援拠点等登録通知書(様式第3号)(PDFファイル:61.4KB)」により、地域生活支援拠点等に位置付けた旨の通知をします。

また、「地域生活支援拠点等事業者等登録台帳(様式第2号)(PDFファイル:48.9KB)」に登録し、登録内容をホームページ等で公表します。

 

(5)加算の届出

事業者等は、指定権者(県または市)に「運営規程の写し」を添えて、体制届等(地域生活支援拠点等に関連する加算の届出)を提出します。提出後、地域生活支援拠点としての加算が算定できるようになります。
なお、加算を算定する前月の15日までに届出が必要です。(15日までに届出した場合、翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりませんので、ご留意ください。)

【参考】介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表(埼玉県ホームページ)

変更及び廃止等について

事業者の登録内容に変更が生じたときは、速やかに届出書を提出してください。

地域生活支援拠点等事業者登録変更届出書(様式第4号)(RTFファイル:76.2KB)

また、地域生活支援拠点等の機能を廃止または休止するときはその1月前までに、再開したときは再開後10日以内に届出書を提出してください。

地域生活支援拠点等事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(RTFファイル:66.9KB)

地域生活支援拠点等事業者等登録台帳

地域生活支援拠点等の機能を担う事業者として登録した事業所は、北埼玉地域(行田市・羽生市・加須市)における地域生活支援拠点事業者一覧として、「地域生活支援拠点等事業者登録台帳(様式第2号)(PDFファイル:48.9KB)」により公表していきます。

要綱・参考資料等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
メールフォームによるお問い合わせ

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