市の融資制度

更新日:2023年05月01日

行田市の中小企業向け融資制度

 行田市では、中小企業者のために事業資金の融資を行なっています。低利な当初利率に加え、利子補給制度も実施してますので、どの制度よりも実負担が少ない制度となっています。

融資の種類

  • 小口事業資金
  • 商工業振興資金
  • 中小企業経営近代化振興資金

特徴

低利な融資制度です

中小企業の事業活動を支援するため、金融機関と提携して特別優遇金利での貸出を実現しています。
これは、本来の貸出利率のうち一部を市が肩代わりをして金融機関に支払うことで、低利率で融資を受けることができるようにしているものです。

利子補給金を受け取ることができます

お支払いいただいた利子の一部について、完済後に利子補給を行っていますので、実質の金利負担が軽減されます。
(注意)利子補給を受けると、埼玉県の融資制度よりも実際のご負担が少なくなります。

対象とならない業種

  • 農林漁業(一部業種は対象)
  • 金融・保険業(損害保険代理店業及び保険サービス業の一部は対象)
  • 風俗営業飲食業(キャバレー・ナイトクラブ・サロン等)
  • サービス業のうち、以下のもの
    • 特殊浴場業(性風俗関連営業のもの)
    • 政治団体、経済団体、文化団体、宗教団体等
    • 興信所、集金業、取立業
    • その他一部のサービス業

(注意)大部分の商工業者は対象になります

資金使途

 事業経営に必要な資金に限られます。経営に関連のないものに使用される資金には使用できません。

資金使途の詳細
運転資金 原材料・商品仕入れ資金、外注費支払い資金、給与・労賃支払い資金、諸経費支払い資金、支払手形・買掛金の決算資金など
設備資金

設備の新増設・改良・補修等の資金、機械設備購入資金、営業車輌購入資金など
(注意)車両購入の場合は必ず営業用登録をする必要があります

(注意)対象にならない資金:土地取得資金、借入金の返済資金、生活消費資金、税金支払い資金など

市の融資制度に共通する利用要件

  1. 市税を滞納していないこと
  2. 中小企業者の要件を満たしていること
  3. 許可・認可・免許・登録等を要する業種を営む場合、その許認可等を取得していること
  4. 本人または連帯保証人として保証協会の代位弁済による債務を負った場合、その債務を完済していること
  5. 市の融資制度の連帯保証人になっていないこと

(注意)上記1~5の条件に加え、各資金ごとに利用要件があります

各資金の内容

小口事業資金

取扱金融機関

市内の金融機関各支店

融資条件

小口事業資金 融資条件の詳細

貸付限度額

利率 貸付期間 担保 保証人 信用保証 保証料率 利子補給

1,250万円

1.25%
(利子補給金受給時の実利0.94%~)

運転:10年(据置6ヵ月以内)

設備:12年(据置1年以内)

不要 不要 埼玉県信用保証協会の保証 0.8%以内 あり

利用できる方

上記の市の融資制度に共通する利用要件に加え、下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 市内に事業所を有する個人事業者、または市内に本店登記をしている法人で、1年以上同一事業を営んでいること
  2. 市民税の所得割又は法人税割が課税されていること
  3. 次の従業員要件を満たすこと
    製造・建設業等 ⇒ 20人以下
    商業・サービス業 ⇒ 5人以下
  4. 信用保証協会に保証残高がある場合、その保証に係る保険の種類がすべて特別小口保険であること
    (注意)この資金の他に保証協会付の融資の残高がある場合、ご利用いただけないことが多くなっています

お申し込み~融資実行まで

  1. 借り入れを希望する金融機関と事前相談の上、商工観光課または取扱金融機関へお申し込みください。
  2. 申込後、市が融資あっせんの適否を決定します。
  3. 市の決定を受け、金融機関が金融審査を行ないます。
  4. 金融機関の決定を受け、信用保証協会が与信審査を行ないます。
  5. 保証協会の保証承諾が得られた後、融資が実行されます。

申込書様式(小口事業資金)

(注意)市民税の所得割(直近2年間)又は法人税割(前年度)が課税されていること及び市税を完納していることを確認します。

商工業振興資金

取扱金融機関

市内の金融機関各支店

融資条件

商工業振興資金 融資条件の詳細

貸付限度額

利率 貸付期間 担保 保証人 信用保証 保証料率 利子補給

3,000万円

1.25%
(利子補給金受給時の実利1.00%~)

運転:10年(据置1年以内)

設備:12年(据置1年以内)

原則不要

個人:原則不要

法人:代表者

埼玉県信用保証協会の保証 0.45%~1.59% あり

利用できる方

上記の市の融資制度に共通する利用要件に加え、下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 市内に事業所を有する個人事業者または、市内に本店登記をしている法人(協同組合等を含む)で、6か月以上同一事業を営んでいること
  2. 法人の代表者以外の方が保証人になる場合、以下の要件を満たすこと
    • 市税を滞納していないこと
    • 債務を弁済できる資力があること
    • 本人または連帯保証人として保証協会の代位弁済による債務を負った場合、その債務を完済していること

お申し込み~融資実行まで

  1. 借り入れを希望する金融機関と事前相談の上、商工観光課または取扱金融機関へお申し込みください。
  2. 申込後、市が融資あっせんの適否を決定します。
  3. 市の決定を受け、金融機関が金融審査を行ないます。
  4. 金融機関の決定を受け、信用保証協会が与信審査を行ないます。
  5. 保証協会の保証承諾が得られた後、融資が実行されます。  

申込書様式(商工業振興資金)

中小企業経営近代化振興資金

取扱金融機関

商工組合中央金庫熊谷支店

融資条件

中小企業経営近代化振興資金 融資条件の詳細

貸付限度額

利率 貸付期間 担保 保証人 信用保証 利子補給

3,000万円

ご融資日の長期プライムレートから-0.75%

運転:1~5年(据置6か月)

設備:1~7年(据置6か月)

必要に応じて

個人:原則不要

法人:代表者

必要に応じて なし

利用できる方

上記の市の融資制度に共通する利用要件に加え、下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 市内に2年以上住所・事業所を有する個人事業者、または設立登記後1年以上経過し、市内に本店登記をしている法人(協同組合等を含む)で、いずれも2年以上同一事業を営んでいること
  2. 信用保証協会の保証付融資の場合、信用保証対象業種を営むこと

お申し込み

商工中金熊谷支店とご相談の上、商工観光課または商工中金熊谷支店へお申し込みください。

申込書様式(中小企業経営近代化振興資金)

完済者への利子補給制度

市の融資制度のうち、一部の資金では、完済後に支払利子の一部を利子補給しています。

補給を受けるには

県・市融資制度の利子補給のページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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