サービス基準及び事業者の指定等各種手続き関係

更新日:2024年01月12日

1.総合事業の事業者指定の基準

  • 行田市では次の要綱に基づき総合事業を実施します。行田市で総合事業の指定を受ける場合は必ず次の要綱を確認してください。
  • 各サービスの指定基準、単価等は以下の「訪問型サービス」「通所型サービス」からそれぞれ確認してください。
  • 介護予防訪問・通所介護相当サービスの運営基準及び報酬基準(単位数、加算)は国基準(旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護)と同一です。基準緩和型サービスは行田市独自の基準です。
サービスコード一覧表
サービス区分 事業者区分 指定期間 請求コード
介護予防訪問・通所介護相当サービス
  • 平成27年4月1日以降に県の介護予防訪問・通所介護の指定を受けた事業所
  • 平成30年3月31日まで「みなしの指定」を受けていた事業所で、平成30年4月1日付で市が指定更新を行った事業所
  • 新規で介護予防訪問・通所介護相当サービスを開始する事業所
指定開始日から6年間 A2(訪問)
A6(通所)
基準緩和型サービス
(サービスA)
行田市介護予防・日常生活支援総合事業の内、基準を緩和した訪問型サービスA又は通所型サービスAの実施を希望する事業所 指定開始日から6年間 A3(訪問)
A7(通所)  

2.総合事業開始までの流れ

行田市の被保険者(要支援者及び総合事業対象者)に第1号訪問事業(ホームヘルプ)及び第1号通所事業(デイサービス)を実施する場合は、行田市の事業者指定を受ける必要があります。

(1)事前相談

新規の指定を受ける事業者は必ず事前に市の担当者までご相談ください。

(2)指定申請

  • 指定日は原則として毎月1日付です。
  • 新規に指定を受けようとする事業者は指定を受けようとする日の属する月の前々月の末日までに申請書類を提出してください。
  • 申請書類は全て完成させた状態で提出してください(事前相談時に申請書類をご提示いただければお預かりの上内容を確認し修正事項をお伝えします)。

(3)審査

  • 提出いただいた申請書類は市で受理した後、内容を審査します。
  • 申請書類に不備がある場合や確認事項がある場合は電話または書面にてご担当者様へご連絡いたします。
  • 申請書類の修正が多く審査に支障を来す場合は、事業開始予定日に指定が行えない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。

(4)指定決定

  • 指定の可否を審査した後、書面にて通知いたします。
  • 総合事業の事業者指定の有効期間は6年です。指定を受けた事業所は6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。その際にも同様の書類を提出してください。
  • 行田市で指定を受けている事業者が市外の被保険者に対してサービスを実施する場合、当該市町村に対して再度指定申請が必要になる場合があります。 サービスを提供する前に市の担当者まで必ずご相談ください。

3.指定に必要な書類一覧と提出方法

  • 指定申請書類は、正本・副本のあわせて2部を作成し、提出してください。副本は内容確認の上、受付印押印後、事業者控えとして返却します。
  • 作成にあたっては次の「指定(更新)申請書類の作成方法及び提出方法」を必ず確認してください。  
  • 提出の前に必ず次の「指定(更新)申請に係る添付書類一覧表(第1号訪問事業・第1号通所事業)」を基に全ての書類が揃っているか確認を行ってください。
  • 申請書類は持参または郵送にて提出してください。なお、郵送での提出の場合は、副本返送用に必ず返信用の封筒(返送時に必要な郵便料分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  •  提出先:高齢者福祉課介護保険グループ(〒361-8601、行田市本丸2番5号)
  • (令和6年1月9日追記)添付書類一覧表を更新しました。

4.申請書類の様式・参考様式

 指定申請に必要な書類は次の中からダウンロードしてください。

付表1-1~3(訪問)及び付表2-1~3(通所)はそれぞれ申請事業(介護予防訪問・通所介護相当、基準緩和型等)に応じた付表を提出してください。

5.指定事業者の変更・廃止・休止・再開

総合事業の指定を受けた事業者で次のいずれかに該当する場合は表1を参考にして必要書類を提出してください。

  • 指定を受けた内容に変更が生じたとき。
  • 指定を受けた後、事業を廃止、休止又は再開しようとするとき。
  • 既に受けた指定の有効期限が切れるため、更新しようとするとき。
(表1)
手続き 提出期限 必要書類など

変更

変更後10日以内

行田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(Wordファイル:21.3KB)

(注意)変更の内容によっては添付書類が必要になる場合があります。必要に応じて添付してください。

廃止・休止・再開

廃止・休止・再開の1か月前

行田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(廃止・休止・再開)届出書(Wordファイル:17.6KB)
指定更新 有効期間満了の前月10日まで※ 指定(更新)申請に係る添付書類一覧表 参照

(注意)令和6年3月31日で有効期間の満了を迎える事業所(令和6年4月1日付け更新分)においては、対象件数多数であることから、円滑な更新手続きのため、提出期限を令和6年1月31日(水曜日)とします。

6.お問い合わせ

 総合事業事業所指定等に関するご質問につきましては介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定等に関する質問票に必要事項及び質問内容をご記入の上、高齢者福祉課介護保険グループへファックス又はメールにて送付してください。なお、回答についてもファックス又はメールで行います。

送付先:ファックス番号 048-564-3770

  • (注意)ご質問は1枚の質問票につき1つでお願いします。
  • (注意)内容によっては回答にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

訪問型サービス・通所型サービス実施事業者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ