総合事業費算定に係る体制等の届出
概要
新規で総合事業の指定を受ける場合のほか、総合事業費に係る加算等の算定を開始・変更・終了する場合には届出が必要です。
届出に係る加算等の算定の開始時期
届出書の受理日により、算定可能な開始月が変わってきます。特に増単位となる届出をお考えの場合は、算定開始予定月に間に合うよう、十分に余裕をもってご提出ください。
届出受理日と算定開始時期の関係
- 受理日が毎月15日以前の場合:算定開始月は受理日の翌月
- 受理日が毎月15日以降の場合:算定開始月は受理日の翌々月
(注意)その月の15日が閉庁日の場合は翌開庁日まで
提出書類
次の「届出書」「体制等状況一覧表」とともに、届出内容に応じた添付書類を提出してください。
添付書類
添付書類の様式は体制状況一覧表エクセル内に掲載しております。
提出方法
郵送又はメールにてご提出ください
提出先
- 〒361-8601 行田市本丸2-5
- 行田市役所 高齢者福祉課 介護保険担当 あて
- メール:kourei〇city.gyoda.lg.jp(「〇」を「@」に修正し送付してください)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月17日