総合事業費算定に係る体制等の届出
概要
新規で総合事業の指定を受ける場合のほか、総合事業費に係る加算等の算定を開始・変更・終了する場合には届出が必要です。
令和6年度介護報酬改定について
介護報酬の改定により、令和6年4月1日異動の介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合の届出期限を、令和6年4月15日(月曜日)(消印有効)とします。
令和6年度介護報酬改定については、下記のリンクも参考にご確認ください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 45.5KB)
WAMNET:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)
届出に係る加算等の算定の開始時期
届出書の受理日により、算定可能な開始月が変わってきます。特に増単位となる届出をお考えの場合は、算定開始予定月に間に合うよう、十分に余裕をもってご提出ください。
※令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については、令和6年4月15日(月曜日)までに届出を行ってください。
(注意)期日を過ぎてからの受理となった場合(書類の不備・不足等で期日までに受理できない場合も含む)は、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
受理日 | 算定開始月 |
---|---|
毎月15日以前 | 受理日の翌月 |
毎月16日以降 | 受理日の翌々月 |
(注意)その月の15日が閉庁日の場合は翌開庁日まで
提出書類
次の「届出書」「体制等状況一覧表」とともに、届出内容に応じた添付書類を提出してください。
添付書類
添付書類の様式は体制状況一覧表エクセル内に掲載しております。
提出方法
郵送又はメールにてご提出ください
提出先
- 〒361-8601 行田市本丸2-5
- 行田市役所 高齢者福祉課 介護保険グループ あて
- メール:kourei〇city.gyoda.lg.jp(「〇」を「@」に修正し送付してください)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月18日