総合事業費算定に係る体制等の届出
概要
新規で総合事業の指定を受ける場合のほか、総合事業費に係る加算等の算定を開始・変更・終了する場合には届出が必要です。
届出に係る加算等の算定の開始時期
届出書の受理日により、算定可能な開始月が変わってきます。特に増単位となる届出をお考えの場合は、算定開始予定月に間に合うよう、十分に余裕をもってご提出ください。
届出受理日と算定開始時期の関係
- 受理日が毎月15日以前の場合:算定開始月は受理日の翌月
- 受理日が毎月15日以降の場合:算定開始月は受理日の翌々月
(注意)その月の15日が閉庁日の場合は翌開庁日まで
提出書類
次の「届出書」「体制等状況一覧表」とともに、届出内容に応じた添付書類を提出してください。
添付書類
添付書類の様式は体制状況一覧表エクセル内に掲載しております。
提出方法
厚生労働省において、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組を行うため、オンラインによる指定申請等が可能な「電子申請・届出システム」の運用が開始されており、令和8年4月からは、本システムを通じた申請届出が原則とされているところです。
このため、行田市においても、令和8年度以降は、原則として、本システムを通じた申請届出をお願いします。
※申請届出種別は、「加算届出」を選択してください。
介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムの運用について
※1、2いずれかの方法で提出してください。
※PDFに変換せず、Excel形式で提出してください。
※ファイル名は「【事業所名】体制等に関する届出書」「【事業所名】体制等状況一覧表」としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年04月23日