総合事業費算定に係る体制等の届出

更新日:2025年03月17日

概要

新規で総合事業の指定を受ける場合のほか、総合事業費に係る加算等の算定を開始・変更・終了する場合には届出が必要です。

届出に係る加算等の算定の開始時期

届出書の受理日により、算定可能な開始月が変わってきます。特に増単位となる届出をお考えの場合は、算定開始予定月に間に合うよう、十分に余裕をもってご提出ください。

届出受理日と算定開始時期の関係

  • 受理日が毎月15日以前の場合:算定開始月は受理日の翌月
  • 受理日が毎月15日以降の場合:算定開始月は受理日の翌々月

(注意)その月の15日が閉庁日の場合は翌開庁日まで

添付書類

添付書類の様式は体制状況一覧表エクセル内に掲載しております。

提出方法

郵送又はメールにてご提出ください

提出先

  • 〒361-8601 行田市本丸2-5
  • 行田市役所 高齢者福祉課 介護保険担当 あて
  • メール:kourei〇city.gyoda.lg.jp(「〇」を「@」に修正し送付してください)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ