情報公開請求の手続き
手続きの流れ
請求の方法
行政情報公開請求書に、住所、氏名、請求する情報の件名や内容など必要な事項を記入し、市政情報コーナーへ提出します。
また、必要とする情報の件名がよく分からない場合には、知りたい事項について職員にご相談ください。
なお、請求には、本人であることを明らかにする書類の提示が必要です。
公開請求権をお持ちの方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の方
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 実施機関の事務又は事業に利害関係を有する方
公開請求権をお持ちの方以外の方は、行政情報任意的公開申出書の提出により手続きします。手続きは、上記の方法と同様です。
様式
行政情報公開請求書(市内に住所を有する等公開請求権をお持ちの方用) (Wordファイル: 27.5KB)
行政情報任意的公開申出書(市外の方等公開請求権のない方用) (Wordファイル: 21.7KB)
公開・開示等の決定
公開請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に請求のあった情報を公開するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することもあります。
公開・開示等の実施
公開は、通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることなどによって行います。
費用
公開に係る手数料は、無料です。
ただし、情報の写しの交付を希望される場合には写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望される場合には併せて郵送料をご負担いただきます。
写しの作成費用は、1面10円です。
不服がある場合の手続き
公開請求に対する決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して、審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて公開の決定を行います。
なお、行政情報の任意的公開申出については、不服申立てはできません。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日