【空き家活用】空き家等バンクに登録しませんか

更新日:2024年05月14日

空き家等バンク

空き家等バンクは、市内の空き家等の利活用を行うことにより、移住、定住の促進による地域の活性化および管理不全となる空き家等の抑制に寄与することを目的とした制度です。

空き家等を売りたい・貸したい方から提供を受けた物件の情報を登録し、市のホームページで広く一般に公開するとともに、利用を希望する方に情報提供いたします。

また、空き家等の利活用相談、契約交渉、売買契約、賃借等の媒介契約については、市と『行田市における空き家等の利活用等の促進に関する協定書』を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部」および「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部県北支部」に所属する宅地建物取引業者が行います。

行田市空き家等バンクの特色

  1. 住宅に限らず、すべての建築物および空き地について受付・相談に応じます。
  2. 現在使用している物件でも、近く使用されなくなる予定であれば受付・相談に応じます。
  3. 状態が良くなくても、不動産のプロ(宅地建物取引業者)が活用相談に応じます。

制度利用実績(令和6年4月末現在)

  • 活用相談申請件数:176件
  • 空き家等バンク登録件数:14件(うち取消件数2件)
  • 空き家等バンク成約件数:8件 

手続きのイメージ図

空き家バンク手続きイメージ図

活用相談・登録ができる空き家等

空き家

市内に所在する建築物その他の工作物およびその敷地であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。

空き地

市内に所在する土地(市街化調整区域内の農地を除きます。)であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。

空き家等を売りたい・貸したい方(所有者等の方)

1.活用相談の申請

活用相談・登録申請ができる方は、空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の売却、賃貸等を行うことができる方です(宅地建物取引業者は除きます)。

空き家等バンクへの登録を希望する場合は、事前に活用相談を受ける必要がありますので次の書類に必要事項を記入のうえ、市建築開発課に提出してください。

  1. 活用相談申請書(様式第1号)
  2. 活用相談カード(様式第2号)

2.現地調査・活用相談の実施

協定を締結した協会から選定された宅地建物取引業者の立合いのもと、空き家等の現地調査を行った上で、活用相談を実施いたします。

3.媒介契約

空き家等バンクへの登録は宅地建物取引業者の判断のもと、登録適当とされた物件について宅地建物取引業者と媒介契約を締結いたします。

ただし、協会に所属する宅地建物取引業者と媒介契約を締結しても、空き家等バンクに登録できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

4.空き家等バンクへの登録の申請

1~3を経て、空き家等バンクへの登録を希望する場合は、次の書類に必要事項を記入(必要書類を添付)のうえ、市建築開発課に提出してください。

  1. 登録申請書(様式第4号)
  2. 登録カード(様式第5号)
  3. 所有者等の身分を証明するものの(運転免許証等)
  4. 協会に所属する宅地建物取引業者と締結した契約書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類

(注意)空き家の老朽化が著しい等、建築物の状態によっては登録できない場合がございます。 

5.契約交渉

空き家等の利用を希望する方から申請があった場合は、媒介契約をした宅地建物取引業者の仲介により契約交渉が行われます。

空き家等を買いたい・借りたい方(利用を希望する方)

1.情報の提供

市のホームページ等で空き家等の情報を公開しています。

また、市建築開発課においても情報の公開を行っております。

2.利用の申請

空き家等の利用を希望する方は、次の書類に必要事項を記入(必要書類を添付)のうえ、市建築開発課に提出してください。

  1. 利用申請書(様式第11号)
  2. 利用を希望する方の身分を証明するものの写し(運転免許証等)

3.契約交渉

媒介契約をした宅地建物取引業者から、直接、利用の申請をした方に連絡いたします。

その後、空き家等に関する交渉を行い、条件が合致次第、所有者との賃貸または売買契約が成立いたします。

主な注意事項

  • 空き家等に関する交渉および売買、賃借等に係る契約については、協会に所属する宅地建物取引業者が行うものとし、市は直接関与いたしません。
  • 空き家等に関する交渉および売買、賃借等に係る契約(契約成立後も含む。)に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決していただきます。
  • 契約成立時に仲介手数料が発生します。

各種ダウンロード(要綱・マニュアル・チラシ・様式)

よくある質問

質問1:空き家等バンクの利用は有料ですか。

回答1:無料です。ただし、活用相談に必要な書類(登記事項証明書(土地・建物)および公図)の取得にかかる費用や空き家等に係る売買、賃借等の代理または媒介時に媒介業者に支払う報酬(宅地建物取引業法に規定する額以内)が発生します。

質問2:店舗やアパート等は登録できますか。

回答2:戸建住宅に限らず1棟全体が使用されていない建築物であれば店舗、工場、倉庫、アパート等すべての建築物を登録することができます。なお、それら1棟の一部(1部屋、1フロア等)が使用されている建築物は登録できません。

質問3:状態が良くない建物でも登録できますか。

回答3:活用相談を行うことはできます。建物等の状態によっては空き家等バンクへの登録ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。その場合は、協会に所属する宅地建物取引業者から建物等の処分方法や解体後の土地利用の助言を受けることができます。

質問4:宅地建物取引業者と売却、賃貸等の代理または媒介の契約を締結しなくても空き家等バンクに登録できますか。

回答4:登録できません。空き家等に係る交渉および売買、賃借等に係る契約(契約成立後も含む。)に関するトラブルを防止するため、協会に所属する宅地建物取引業者と媒介契約を締結してから登録申請を受付しています。

質問5:空き家等の所有者でなくても空き家等バンクの利用はできますか。

回答5:所有者同意のもと、ご家族又はご親族の方が代理で活用相談を行うことはできます。ただし、空き家等バンクへの登録については、所有者の方のみに限られます。所有者の方が意思疎通等できない場合は、司法書士等の専門家へ早めにご相談することをおすすめします。

各種補助金等

空き家等バンクの利用に際し、市の各種補助金等を紹介します。補助金申請には、詳細な要件がありますので、あらかじめ各担当部署にお問い合わせください。

老朽空き家等解体補助金

老朽空き家等解体補助金(⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください)

概要:適正な管理が行われず、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている老朽空き家等を解体する方に補助金を交付します。

お問い合わせ

建築開発課建築指導グループ 電話番号048-550-1551

既存木造住宅耐震診断・改修等補助金

既存木造住宅耐震診断補助金(⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください)

概要:既存木造住宅の耐震診断を行う方に補助金を交付します。

既存木造住宅耐震改修等補助金(⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください)

概要:既存木造住宅の耐震改修等工事を行う方に補助金を交付します。

お問い合わせ

建築開発課建築指導グループ 電話番号048-550-1551

起業家支援事業助成金

  • 空き店舗等家賃助成(⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください)
    概要:空き店舗等(事務所、店舗、蔵または日本遺産構成文化財の建築物)を賃借して新たに事業を開始する方に助成します。
  • 空き店舗等改修費助成金(⇒ 詳細は下記リンクをご覧ください)
    概要:空き店舗等(事務所、店舗、蔵または日本遺産構成文化財の建築物)を賃借して新たに事業を開始する方に助成します。

お問い合わせ

商工観光課産業振興グループ 電話番号048-556-1111(内線383)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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