起業家支援事業
概要
空き店舗等を賃借して新たに事業を開始しようとする方に対し、出店にあたっての改装費用などの一部を助成します。
なお、予算の範囲内での助成になりますので、年度途中であっても予算額に達した場合は受付を終了します。
対象者
支援の対象となるのは、下記の要件をすべて満たしている方です。
- 市内で新たに事業を起こそうとする方
(注意)ただし、加盟小売店およびすでに事業を営んでいる方による事業の拡張は対象になりません。 - 市内の空き店舗等を活用して店舗等を設置しようとする方
- 助成金の申請者と空き店舗などの所有者が同じ方でないこと、配偶者並びに3親等以内の親族でないこと、雇用関係にないこと
- 空き店舗等改修助成事業については市内業者による施工であること
- 主に店舗への来客を対象とする事業者で、昼間の営業ができること
- 空き店舗などにおいて出店する事業に直接携わること
- 改修工事に着手しておらず、かつ交付申請書を提出した日の属する年度の3月31日までに改修工事が完了し、事業を開始する見込みがあること
- 市税を完納している方
- 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、すでに当該許認可等を受けている方、または当該許可等を受けることが確実と認められる方
- 宗教、政治等を目的とする起業で、市が支援を行うことが適当でないと認められる方でないこと
- 国、県等の制度により同様の助成等が受けられる要件を満たしていないこと
助成内容
助成区分 | 条件等 | 交付率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
空き店舗等改修助成 |
空き店舗等本体の改修費(消費税を除く) ※当初改修費のみを対象とする |
2分の1 |
500,000円(市内事業者施工の場合) 250,000円(市外事業者施工の場合) |
空き店舗等運営助成 |
事業の運営に係る設備や備品購入費、宣伝等に要する費用(消費税を除く) ※創業時のみ |
2分の1 |
500,000円 |
交付までの流れ
申請受付:「起業家支援事業助成金交付申請書」をはじめ、必要書類を商工観光課に提出してください。
(注意)改修工事に着手する前に申請してください。 また、運営助成金のみを申請する場合には原則事業開始の14日前までに申請してください。
↓
審査・交付決定:書類審査後、「助成金(交付・不交付)決定通知書」を送付します。
↓
現地調査:交付決定した場合、開店後に現地調査を行います。
↓
「実績報告書」及び「助成金交付請求書」を商工観光課に提出してください。
↓
助成金の確定及び支給
(注意)詳しくは商工観光課へお問い合わせください。
必要書類(申請時)
- 行田市起業家支援事業助成金交付申請書
- 市税について滞納がないことの証明書
(注意)法人の場合は、代表者個人の証明書と法人市民税の証明書 - 法人の場合は、登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 空き店舗等改修助成事業については、工事見積書等の写し及び改修前の写真
- 空き店舗等運営助成事業については、見積書の写し
- 創業計画書 (注意)提出前に商工会議所の経営指導を受けてください
起業家支援助成事業のご案内 (PDFファイル: 503.2KB)
行田市起業家支援事業助成金交付申請書様式 (PDFファイル: 45.4KB)
開業店舗一覧
当制度を利用して市内へ開業した店舗は、下記一覧からご覧になれます。
さまざまなお店がありますので、ぜひご利用ください。
なお、一覧は随時更新をしていきます。
受付・問い合わせ
商工観光課 内線374
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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更新日:2024年06月24日