軽自動車税(種別割)

更新日:2023年05月16日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

自動車税(種別割)とは異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合もその年度は1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。

逆に4月2日以降に所有者になった場合はその年度は課税されません。

税額

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税額は下表のとおりです。

原動機付自転車及び二輪車等の税額表
区分 年税額
原動機付自転車 第一種(50cc以下又は0.6キロワット以下) 2,000円
原動機付自転車 第二種乙(50cc超90cc以下又は0.6キロワット超0.8キロワット以下) 2,000円
原動機付自転車 第二種甲(90cc超125cc以下又は0.8キロワット超1.0キロワット以下) 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下又は0.25キロワット超0.6キロワット以下)
(注意)車室を備えるもの又は輪距が0.5メートルを超えるもの
3,700円
小型特殊自動車 農作業用のもの 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪車 125cc超250cc以下のオートバイ 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超のオートバイ 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車

三輪以上の軽自動車の税額は下表のとおりです。

三輪及び四輪の軽自動車の税額表(年税額)
区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
三輪車(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の乗用、自家用車 (660cc以下) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上の乗用、営業用車 (660cc以下) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上の貨物、自家用車 (660cc以下) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上の貨物、営業用車 (660cc以下) 3,000円 3,800円 4,500円

平成28年度より、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査(新車)から13年を経過した車両は税額が引き上げられます(重課)。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール及びガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車は除きます。

最初の新規検査から13年を経過した車両が重課の適用となる当該年度表
初度検査年月 重課になる年度
平成21年3月まで 令和4年度以前
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度から
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度から

グリーン化特例(軽課)について

最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車の一部において、

その燃費性能に応じ、単年度分のみグリーン化特例(軽課)の適用となります。(注釈)下記詳細

(注釈)対象車

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(新車)で下表に該当するもの。(令和5年度のみ軽課)

軽乗用車の軽課特例基準
軽乗用車 内容
電気自動車及び天然ガス自動車(1) 約75%軽減

ガソリン・ハイブリッド車(2)
令和12年度燃費基準90%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

※営業用のみ

約50%軽減

ガソリン・ハイブリッド車(2)
令和12年度燃費基準70%達成車

かつ令和2年度燃費基準達成車

※営業用のみ

約25%軽減
軽貨物車の軽課特例基準
軽貨物車 内容
電気自動車及び天然ガス自動車(1) 約75%軽減

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

(1)天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値から窒素酸化物を10%以上低減したものに限ります。

(2)平成17年排出ガス規制に適合しかつ平成17年排出ガス基準値から窒素酸化物等を75%低減したもの(★★★★:4つ星)、又は平成30年排出ガス規制に適合しかつ平成30年排出ガス基準値から窒素酸化物等を50%以上低減したものに限ります。

軽課を適用した場合の税額表(年税額)
区分 標準税額
(平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪車(660cc以下) 3,900円 1,000円

2,000円※

3,000円※

四輪以上の乗用、自家用車 (660cc以下) 10,800円 2,700円

軽減なし

軽減なし

四輪以上の乗用、営業用車 (660cc以下) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上の貨物、自家用車 (660cc以下) 5,000円 1,300円

軽減なし

軽減なし

四輪以上の貨物、営業用車 (660cc以下) 3,800円 1,000円

軽減なし

軽減なし

※乗用・営業用のみ

お知らせ:グリーン化特例(軽課)について、令和3年度の税制改正で、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。新車で取得した日の属する年度の翌年度分に限り適用されます。

最初の新規検査について

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用しようとするときに受ける検査です。

検査年月は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月という項目でご確認いただけます。

初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査月が記載されていません。その場合はその年の12月を検査年月とします。

自動車検査証イメージ画像 詳細は以下

自動車検査証イメージ

(注意):背景・文字色づけ部分の項目(初度検査年月)で最初の新規検査年月をご確認いただけます。実際の自動車検査証(車検証)に色はついていません。

自動車検査証イメージに記載されている内容

  • 番号○○○○○自動車検査証
  • 車両番号 熊谷○○あ1234
  • 交付年月日 令和〇〇年○○月○○日
  • 初度検査年月 令和〇〇年○○月
  • 自動車の種別 軽自動車
  • 車台番号 ABC-123456
  • 乗員定員 4人
  • 最大積載量 ーkg(マイナスキログラム)
  • 車両重量 740kg(キログラム)

減免について

下記に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)が全額減免される場合があります。

  1. 障害者及び生計を一にする方が所有する軽自動車で、もっぱら障害者の方の通院、通学または就労のために使用されるもの
    • 対象となる障害の区分や等級は市役所税務課へお問い合わせください。
    • 減免を受けることができる自動車等は、障害のある方1人に対して1台に限られます(普通自動車と軽自動車の両方は減免できません。)
  2. 自動車検査証(車検証)に「障害者輸送用」「車いす移動車」等と記載されたもの
  3. 公益のために使用されるもの

注意事項

  • 申請にあたってはマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要です。また、その他申請する内容によって必要書類が異なりますので、事前に市役所税務課(048-556-1111内線235)へお問い合わせください。
  • 納税通知書がお手元に届いてから納期限までに必要書類を添えて、市役所税務課12番窓口に申請してください。
  • 減免されている軽自動車の継続検査(車検)を受ける場合は、車検用の納税証明書を市役所税務課12番窓口へ請求してください。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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