原動機付自転車・小型特殊自動車の諸届
軽自動車等を新たに取得したときや、廃車、名義変更、住所・氏名等の変更があったときは届出が必要です。
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の届出は、平日午前8時30分から午後5時15分までの時間、税務課14番窓口で受け付けています。
上記以外の車両の届出については、下記「車種別各種届出窓口」をご参照ください。
新規登録(ナンバーの取得)
次の場合には、新たにナンバーを取得する手続きが必要です。
- 販売店から購入したとき
- 他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入したとき
- 行田市に転入したとき
- ナンバーを変更するとき(ナンバープレートの盗難、紛失、破損・旧南河原村ナンバーとの交換やご当地ナンバーへの交換、排気量変更による種別変更)
手続きに必要な書類は、下記のとおりです。
1.販売店から購入した場合
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 販売証明書(車名・車台番号・排気量が記入されていて、販売店の証明があるもの)(注意)個人で商売をしており店舗を構えておらず、証明者が販売店ではなく個人の場合は「古物営業許可証番号」を記入するか、「古物営業許可証」のコピーを提出してください。
- ミニカー登録の場合、後輪(前輪)のタイヤの左中央部分から右中央部分までの幅(「輪距(トレッド幅)」)が50センチメートル以上あることがわかる写真(メジャーを置いて撮ったもので目盛の数字がわかるもの)を提出してください。また、50cc以下の三輪の原動機付自転車を改造して輪距を50センチメートル以上にした場合、写真とあわせて改造証明書を提出してください。
2.他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入した場合
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついているとき
- 新所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者が新所有者へ譲ることを記入した書面)
標識(ナンバープレート)がついていないとき
- 新所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 廃車申告受付書(譲渡証明欄に記入済みのもの。譲渡証明書欄がない場合や未記入の場合は別途「譲渡証明書」が必要です)
3.行田市に転入した場合
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついているとき
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)がついていないとき
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 廃車申告受付書
4.ナンバーを変更する場合(現ナンバーを廃車する手続きも同時に必要です)
ナンバーを盗難されたとき及び紛失・破損したとき
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 盗難の場合は、盗難届出日、被害年月日、届出警察署、受理番号を控えたもの(廃車申告書に記入)
- 破損の場合は、破損した標識(ナンバープレート)
旧南河原村ナンバーとの交換
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 旧南河原村の標識(ナンバープレート)
排気量変更によるナンバー変更(種別変更)
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書(廃車申告書に添付)
- 標識(ナンバープレート)
- 改造証明書
ご当地ナンバーとの交換(50cc以下のみ)
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書
- 現在ご使用中の標識(ナンバープレート)
登録内容の変更(ナンバーの変更なし)
次の場合には、登録内容の変更手続きが必要です。標識(ナンバープレート)はそのまま使用するため、ナンバーの変更はありません。
- 行田市の標識(ナンバープレート)がついている車両を譲り受けたとき(名義変更)
- 同じ種別(排気量)の車両を入れ替えたとき(車体変更)
手続きに必要な書類は、下記のとおりです。
1.名義変更(所有者の変更)
- 新所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書(旧所有者が新所有者へ譲ることを記入した書面)
2.車体変更(車両の入れ替え)
販売店で購入したとき
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書
- 販売証明書(新規登録申請の場合と同じ)
他市区町村に住んでいる個人から譲り受けた又は購入したとき
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識交付証明書
- その他は新規登録申請の場合と同じ
廃車
次の場合には、廃車手続きが必要です。
- 使用できなくなって処分するとき(廃棄)
- 行田市外に住んでいる人に譲るとき(譲渡)
- 行田市外に引越しするとき(転出)(注意)行田市で廃車手続き後、転出先の市町村で新規登録の手続きが必要です)
- 車両が盗難されたとき(注意)警察への被害届出をしてから市役所で手続きしてください
- ナンバーを変更するとき(ナンバープレートの盗難、紛失、破損・旧南河原村ナンバーとの交換、ご当地ナンバーへの交換、排気量変更による種別変更)(注意)新規登録の手続きも必要です。
- その他、車両を所有しなくなったとき
手続きに必要な書類は、下記のとおりです。
- 所有者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証などご本人を確認できるもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 盗難の場合は、盗難届出日、被害年月日、届出警察署、受理番号を控えたもの
- 排気量変更の場合は、改造証明書(新規登録申請に添付)
- (注意1)車両を所有しなくなっても、廃車の手続きをせずに登録が残っていると税金がかかります。
- (注意2)盗難された場合は、必ず警察に届け出てください。市役所で廃車手続き後に車両が発見された場合は再登録ができます。
- (注意3)標識(ナンバープレート)を紛失・破損の場合は、その状況を廃車申告書に詳しくご記入ください。なお、本人の故意又は過失によるものの場合は、弁済金が200円かかります。
車種別各種届出窓口
区分 | 取り扱い窓口 | 所在地等 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕車両等) |
行田市役所税務課 14番窓口 |
行田市本丸2番5号 048-556-1111 内線235 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
関東運輸局埼玉運輸支局 熊谷自動車検査登録事務所 |
熊谷市御稜威ケ原字下林701-4 050-5540-2027 |
二輪の被けん引車 三輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所熊谷支所 |
熊谷市新堀字北原960-2 050-3816-3112 |
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2024年04月09日