工事方法の変更についての協議

更新日:2026年08月01日

試掘調査の結果を受けて、埋蔵文化財の保護を行いつつ工事を行うことが可能か協議を行います。

協議の内容について

工事予定地内に遺跡の存在が確認された場合

試掘調査の結果及び近隣の調査の結果、その土地に保存が必要な埋蔵文化財があることがわかった場合、以下のような取扱いを行うために協議を行います。

  • 埋蔵文化財を保護するための工事方法変更
  • 工事立会
  • 発掘調査

※埋蔵文化財包蔵地の隣接地・近接地の場合、試掘調査の結果をもって包蔵地の範囲が変更されます。埋蔵文化財の存在が明らかになった場合、以後は、埋蔵文化財包蔵地該当として手続きが必要になります。

埋蔵文化財を保護するための工事方法変更

現在、埼玉県の指導により遺跡が確認された面から30センチメートルの保護層(工事による掘削が及ばない層)を設ける場合、遺跡を埋蔵したままの工事が可能となります。

  • 当初の工事計画において、遺跡が破壊されるか確認します。
  • 杭打ちや地盤改良など深い位置まで影響が及ぶ基礎工事が行われるか確認します。
  • 盛土や基礎工事方法の変更などの処置により保護層を確保することができるか確認します。

工事方法の変更により遺跡の保護が可能である場合は、慎重工事を行っていただき、基礎工事の際に文化財保護課職員が工事立合により確認を行います。

工事変更が不可能であり、遺跡の破壊が避けられない場合には発掘調査の実施についての協議となります。

工事立会

工事立会を行う工事の対象となるのは、次の場合です。工事を行う際に職員が立ち会います。

  • 埋蔵文化財に影響を及ぼさない工事の場合。(工事方法の変更後を含む)
  • 対象範囲がきわめて狭く、通常の発掘調査の実施が困難な場合。
  • 埋蔵文化財の埋蔵位置が深く、発掘調査の実施がきわめて困難な場合。

発掘調査

発掘調査を行う工事の対象となるのは、次の場合です。

  • 工事による掘削が埋蔵文化財がある深さまで及ぶ場合(保護層30センチメートルを含みます)。
  • 掘削が直接埋蔵文化財に及ばないが、工事によって埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合(一時的な盛土や工作物の設置も含む)
  • 恒久的な建築物、道路その他の工作物を設置する場合。

工事予定地内に遺跡の存在が確認されなかった場合

試掘調査の結果及び近隣の調査の結果、工事予定地内で保存が必要な埋蔵文化財が確認できなかった場合、慎重に工事を進めて頂き、万が一遺跡・遺物が確認された場合には速やかに文化財保護課までご連絡ください。

【注意】遺跡の存在が確認されなかった場合でも、埋蔵文化財包蔵地に該当している場合は「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-553-3581
ファクス:048-556-0770
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