発掘調査について(手続き)

更新日:2026年08月04日

建物を建てる等の工事(土地の掘削、構造物の設置、盛土等)を行うにあたり、埋蔵文化財の保存が難しい場合は発掘調査を行い、記録保存を行います。

埋蔵文化財(遺跡)発掘調査とは?

「埋蔵文化財(遺跡)発掘調査」は、地中に埋蔵されている古墳や住居跡などの遺跡、土器や石器などの遺物を掘り出し、記録し、調査することです。

学術研究のために行われる学術発掘調査と、工事などのため埋蔵のまま保存することができなくなるために行われる緊急発掘調査があります。

  • 発掘調査は、現地における発掘作業、その作業で出土した文化財の記録及び整理作業、発掘調査報告書の作成・刊行にかかるまでのすべての作業を含みます。
  • 発掘調査の経費は原則、開発の原因となった事業者の負担となります。ただし、届出者が自己用の住宅を建築する場合においては、国・県・市の補助が受けられる可能性がありますので、ご相談ください。補助が受けられる場合には原則として費用負担はありません。
  • 発掘調査を事業者負担で発掘調査を行う場合は、原則として行田市と事業者が「発掘調査業務委託契約」を締結し、市教育委員会文化財保護課が発掘調査を実施します。
  • 発掘調査の期間は調査対象面積や文化財の分布密度・土量により異なります。十分な期間を確保したうえでの協議をお願いします。
  • 現地における発掘作業終了後、工事を進めていただくことができます。

埋蔵文化財発掘調査の実施に必要な提出書類

「埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について」

「埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について」は、埋蔵文化財包蔵地での工事が行われることを埼玉県教育委員会に届けるものです。

行田市教育委員会を通して埼玉県教育委員会に提出します。

発掘調査実施の有無によらず、埋蔵文化財包蔵地での工事が行われる際には提出が必要です。

表面・裏面を両面印刷にして、位置図(案内図)配置図基礎構造図その他工事の概要を示す書類を添付のうえ、行田市教育委員会(文化財保護課)に2部提出してください。

  • 試掘を依頼する段階で行田市教育委員会(文化財保護課)に提出してください。
  • 試掘調査結果・工事方法変更の協議結果などをもとに行田市教育委員会から意見書を添えて埼玉県教育委員会に進達します。
  • 埼玉県教育委員会から工事への処置について通達がありますので、指示に従ってください。

「埋蔵文化財の発掘調査について」・「発掘調査実施承諾書」

「埋蔵文化財の発掘調査について」は、発掘調査の実施を行田市教育委員会に依頼するもの、「発掘調査実施承諾書」は所有地内で発掘調査が実施されることを承諾することを届けるものです。

行田市教育委員会に提出します。

協議の結果、発掘調査の実施が必要となった場合に提出が必要となります。

位置図(案内図)配置図基礎構造図その他工事の概要を示す書類を添付のうえ、行田市教育委員会(文化財保護課)に1部提出してください。

申請者と土地の所有者が異なる場合、「発掘調査実施承諾書」を提出してください。

「埋蔵文化財発掘調査に係る調査費用の積算について」

「工埋蔵文化財発掘調査に係る調査費用の積算について」は、店舗や工場、分譲住宅など工事の原因者が費用を負担する発掘調査が実施される場合に、事前に発掘調査に係る費用の積算を教育委員会に依頼するものです。

積算した金額に基づき、行田市教育委員会と発掘調査を依頼する契約を締結します。自己用住宅の場合は、費用負担が生じないため、費用の積算・契約は不要です。

費用については、『埼玉県埋蔵文化財発掘調査等取扱い基準』に基づき算出します。

詳しくは協議の際にお問い合わせください。

発掘調査の進め方

手続きの後、実際の発掘調査が始まります。

発掘調査には以下の作業が含まれます。

  • 現地での発掘調査作業
  • 出土遺物・図面等の整理作業
  • 発掘調査報告書の刊行作業

※現地での発掘調査完了後、工事に着工することができます。

※工事にかかる期間等は遺跡の内容や面積により異なります。詳しくは協議の際にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-553-3581
ファクス:048-556-0770
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