試掘調査について
「埋蔵文化財包蔵地」に該当又は近接・隣接している場合、遺跡の有無を確認する試掘調査を実施しています。
試掘調査とは?
工事が予定されている場所に遺跡が広がっているか、広がっている場合の遺跡の深度、密度、種類、年代等のおおよそを確認し、発掘調査が必要かどうかを判断し、調査に必要な時間や経費の積算をするために行います。
- 調査地内で、重機(バックホー)を使い、幅60センチメートル~1メートル程度を試し掘りとして掘り下げ(トレンチ)、遺跡の有無や状況を文化財保護課職員が確認します。確認後は、すみやかに埋め戻します。
- 調査に入る際には、重機が入り、掘り下げることができる状態が必要です。既存の建物がある場合などは、事前にご相談ください。
- 調査後、結果についてを依頼者に報告、発掘調査や工事内容の協議を行います。
- 試掘調査の実施期間はおおむね半日程度です。ただし事業規模が大きくなれば、試掘面積が広くなるため、期間も長くなります。
- 依頼書を提出いただいてから試掘調査を実施するまでの期間は、他の試掘調査や発掘調査の実施状況などにより異なります。場合によってはすぐに着手できない可能性もあるため、十分な期間を確保したうえでの協議をお願いします。
- 試掘調査の経費は、原則、公費で負担します。

試掘調査に必要な提出書類
- 位置図(案内図)・配置図・基礎構造図・その他工事の概要を示す書類を添付のうえ、1部提出をお願いします。
- 申請者と土地所有者が異なる場合、「試掘調査実施承諾書」の提出をお願いいたします。
「埋蔵文化財の試掘調査について」 (Wordファイル: 15.5KB)
「埋蔵文化財の試掘調査について」 (PDFファイル: 60.7KB)
「埋蔵文化財の試掘調査について」(記入例) (PDFファイル: 133.2KB)
試掘調査の結果について
試掘調査の結果についは、依頼者にすみやかに報告し、その後の対応について協議を行います。
工事予定地内に遺跡の存在が確認された場合
試掘調査の結果及び近隣の調査の結果、その土地に保存が必要な埋蔵文化財がある場合、協議を実施のうえ、おおむね以下のような取扱いを行います。
- 工事方法の変更についての協議
- 工事立会
- 発掘調査
※埋蔵文化財包蔵地の隣接地・近接地の場合、試掘調査の結果をもって包蔵地の範囲が拡げられます。これ以後は、埋蔵文化財包蔵地該当として手続きが必要になります。
工事予定地内に遺跡の存在が確認されなかった場合
試掘調査の結果及び近隣の調査の結果、工事予定地内で保存が必要な埋蔵文化財が確認できなかった場合、慎重に工事を進めて頂き、万が一遺跡・遺物が確認された場合には速やかに文化財保護課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
文化財保護課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-553-3581
ファクス:048-556-0770
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更新日:2022年03月15日