介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
概要
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとするすべての事業者は、毎年度計画書の提出が必要です。また、加算を算定した事業者は、実績報告書の提出も必要になります。
介護職員等処遇改善加算の創設について
令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(合わせて「旧3加算」という。)を一本化した介護職員等処遇改善加算が創設されます。旧3加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算へ移行されます。詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。
また、下記の厚生労働省相談窓口において、本加算を活用した処遇改善の実施についてのお問い合わせ対応を行っております。
- 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
令和7年度算定に係る計画書の提出について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇を算定するすべての事業者は、毎年度計画書の提出が必要です。
提出期限までに届出のない事業者については、加算の算定ができませんので、ご注意ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について
届出が対象な事業者
行田市の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスの指定事業者
提出方法
・郵送:〒361-8601 行田市本丸2-5 行田市役所 高齢者福祉課 介護保険担当あて
※返信用封筒を同封してください。
・電子メール:kourei@city.gyoda.lg.jp
高齢者福祉課 介護保険担当あて
※件名に「(法人名)介護職員処遇改善加算計画書」と記入してください。
提出期限
・令和7年4月又は5月から取得する場合は、令和7年4月15日(火曜日)まで
・年度途中に新たに介護職員処遇改善加算及び介護職員等処遇改善加算を算定する事業者
→ 算定を開始する月の前々月の末日(例:9月1日算定開始 → 提出期限7月31日)
提出書類
- 【別紙様式2】計画書様式(Excelファイル:485.9KB)
- 【別紙様式2】計画書様式(記入例)(Excelファイル:495.5KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:25.1KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(Excelファイル:29.9KB)
No | 名称 | 提出要件・部数 |
---|---|---|
1 |
【別紙様式2】計画書 |
必須提出 ・郵送の場合は様式2-1及び2-2を、それぞれ2部提出 |
2 |
1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業) |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合は必須提出 ・郵送は2部 事業所ごとに本様式の作成が必要です。 (注意)介護職員処遇改善加算等と同日に申請するその他の加算については、別途作成・提出が必要です。 |
(注意)【計画書・別紙様式2-1】及び【介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書】の収受後の取り扱いについて
郵送提出:2部目を返信用封筒で送付します。
電子メール提出:PDF化したものを電子メールで送付します。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
各年度毎に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をしている事業者が対象です。
(注意)行田市外に所在する事業所で、行田市の指定を受けている事業所も提出が必要になりますのでご注意ください。
提出期限
各年度、加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日まで
(例:令和6年度の計画で最終支払いが令和7年5月の場合、提出期限は令和7年7月末日まで)
提出方法
・郵送:〒361-8601 行田市本丸2-5 行田市高齢者福祉課介護保険担当
(注意)封筒には必ず「介護職員処遇改善加算実績報告書」と記載し、返信用封筒を同封してください。
・電子メール:kourei@city.gyoda.lg.jp
高齢者福祉課 介護保険担当あて
※件名に「(法人名)介護職員処遇改善加算実績報告書」と記入してください。
提出書類
郵送は2部、電子メールは1部ご提出ください
介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)(Excelファイル:790.6KB)
介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度・記入例)(Excelファイル:803.6KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)(Excelファイル:182.8KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(R5年度)(記入例)(Excelファイル:185KB)
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更の場合
2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)の場合
3. キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)の場合
4. 介護福祉士等配置要件に関する変更の場合
5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)の場合
6. キャリアパス要件等に関する適合状況の変更の場合
提出書類
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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更新日:2025年03月17日