介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年04月17日

令和8年度算定に係る計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、毎年度計画書の提出が必要です。

提出期限までに届出のない事業者については、加算の算定ができませんので、ご注意ください。

1.対象事業者

当市が指定する以下の介護サービスのうち、介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業者

(1)地域密着型サービス事業

(2)介護予防・日常生活支援総合事業

(3)居宅介護支援事業・介護予防支援事業・介護予防ケアマネジメント(※令和8年6月1日から)

2.提出期日及び提出書類

(1)令和8年4月又は5月から取得する事業所

※令和8年6月以降加算対象となるサービス(居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント)を加算予定の場合は、予定する内容を含めて計画書を作成してください。

加算の状況別提出書類及び提出期限
  処遇改善加算計画書

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

新規算定

(居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを除く)

法人単位で作成 4月15日(水曜日) 介護サービス事業所毎に作成 4月15日(水曜日)

令和7年度から

継続して算定

 

区分変更なし 法人単位で作成 4月15日(水曜日) 作成不要
区分変更あり 法人単位で作成 4月15日(水曜日) 介護サービス事業所毎に作成 4・5月分の変更 4月15日(水曜日)

6月分の変更

居宅系サービス

5月15日(金曜日)

施設系サービス

6月1日(月曜日)

(2)令和8年6月から新しく取得する事業所

※居宅介護支援(介護予防支援を含む)のみを運営する法人等で、令和8年4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業所などが該当します。

提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

居宅介護支援(介護予防支援を含む)のみ運営する法人
  処遇改善加算計画書

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

新規算定 法人単位で作成 サービス種別毎に作成

 

(3)令和8年7月以降新しく取得する事業所

・ 年度途中に新たに介護職員処遇改善加算及び介護職員等処遇改善加算を算定する場合の提出期限: 算定を開始する月の前々月の末日(例:9月1日算定開始 → 提出期限7月31日)

提出書類は、(2)令和8年6月から新しく取得する事業所同様です。

提出書類様式

計画書

体制等に関する届出書・体制状況等一覧表

地域密着型サービス
総合事業(介護予防ケアマネジメントを含む)
居宅介護支援・介護予防支援

提出方法

1「電子申請・届出システム」(厚生労働省)

厚生労働省において、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組を行うため、オンラインによる指定申請等が可能な「電子申請・届出システム」の運用が開始されており、令和8年4月からは、本システムを通じた申請届出が原則とされているところです。

このため、行田市においても、令和8年度以降は、原則として、本システムを通じた申請届出をお願いします。

※申請届出種別は、「加算届出」を選択してください。

介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムの運用について

 

2 埼玉県電子申請・届出サービス

※1、2いずれかの方法で提出してください。

※PDFに変換せず、Excel形式で提出してください。

※ファイル名は「(法人名)介護職員処遇改善加算計画書」としてください。

介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

介護職員等処遇改善加算の算定をしている事業者は、毎年度実績報告が必要です。

提出期限:各年度、加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日まで(例:令和7年度の計画で最終支払いが令和8年5月の場合、提出期限は令和8年7月末日まで)

提出書類様式

変更届

次に該当する場合は変更届を提出してください。

  1. 【法人等に関する事項】
    会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
  2. 【対象事業所に関する事項】
    複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. 【キャリアパス要件1から3までに関する変更】
    キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. 【キャリアパス要件5に関する変更】
    ・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
    ・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 【区分変更及び新規算定に関する事項】
    ・算定する処遇加算の区分の変更を行う
    ・処遇加算を新規に算定する
  6. 【就業規則に関する事項】
    就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

提出書類様式

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

4.その他

処遇改善加算の制度に関しては、厚生労働省の専用窓口までお問い合わせください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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