地域密着型サービス事業所の指定・更新申請等について
事業所の方へ(指定等に関する留意事項)
- 来庁の際は、必ず事前に電話で予約を行ってください。
事前予約のない場合、担当者が別件で対応中や不在のため、対応できないこともあります。 - 指定等に関するご質問につきましては、下記の質問票により質問事項及び質問内容をご記入のうえ、高齢者福祉課介護保険グループへファックス又はメールにてお問い合わせください。なお、回答についてもファックスまたはメールで行います。
送付先 ファックス番号:048-564-1315
- (注意)ご質問は1枚の質問票につき1つでお願いいたします。
- (注意)内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
概要
行田市では、行田市介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を計画的に行っています。そのため、地域密着型サービス事業所の指定申請は、公募等により、あらかじめ市が選定した事業者が行うことができます。(注意)選定されていない事業者は、指定を受けることはできません。
開設をご検討されている場合は、指定に係る申請書類の提出前に事前相談が必要です。相談にあたっては、下記にある指定の要件などを確認し、あらかじめ電話で、ご連絡ください。
また、事業所指定の有効期間は、6年間となります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合は、事業所の効力を失うことになりますので、ご注意ください。
(注意)指定(更新)要件や各種手続き等は以下のとおりです。
指定の要件
- 指定を受けるためには、(1)法人格を有すること、(2)厚生労働省令や行田市が定めた基準条例等に適合していることが条件となりますので、必ず確認し、理解を深めてください。
- 上記1の指定基準などを知りたい方は、厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍のほか、下記ページを活用いただき必ず確認してください。
介護保険サービス事業に関する法令等について(地域密着型・居宅介護支援)
- 介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、文化財保護法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。事前に保健所、市の関係部署、消防署など、関係機関に必要な手続き等を十分確認し、法令を遵守してください。
新規指定申請について
指定は原則として毎月1日付けです。申請書類は、指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに提出してください。
(例)6月1日に指定を受けようとする場合
- 事前相談・指定基準等の確認・関係部署との調整
- 4月30日までに完成した申請書類を提出
- 6月1日指定
ただし、申請書類等の確認や修正が多く審査に支障を来す場合は、事業開始予定日に指定が行えない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。
事業所の準備体制の整備について
工事中、備品等未納入の場合は、申請書の受理はできません。工事等完了後に申請をしてください。
詳細は当課までご相談ください。
指定書類の作成方法
- 書類は2部(正本1部、副本1部)作成してください。
- 作成方法については、下記の資料をご確認ください。
指定申請書類の作成について (PDFファイル: 78.1KB)
- 副本は審査後に事業所控えとしてお戻しします。
指定を辞退する場合
指定を辞退する場合は、様式第6号 指定辞退届出書を提出してください。
指定更新申請について
指定の有効期限は指定の効力発生日から6年間です。現在、指定を受けている事業者は、有効期限満了前に指定更新申請を行うことにより、継続して事業を実施することができます。
変更届の手続き
介護保険事業者の指定を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更が生じた場合には、変更日から10日以内に届出が必要です。
事業所の廃止・休止・再開
廃止・休止予定日の1ヵ月前までに届出が必要です。
休止していた事業者が再開する場合は、基準を満たしているか審査が必要なため、新規指定申請と同等程度の書類が必要となりますので、再開する際は事前にご連絡ください。
また、再開後10日以内に再開届出の提出が必要です。
留意事項
- 休止または廃止を届け出る事業者は、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」として、利用者名簿(各利用者ごとに移行予定先事業所等を記載したもの)を添付してください。(別添様式 利用者名簿)
- 1の利用者名簿を提出後、各利用者の移行先の事業所が確定次第、速やかに確定後の利用者名簿を追加添付資料として提出してください。
介護サービス情報の公表制度
新規指定申請の場合は、新規指定申請書類と一緒に行田市へ届出をしてください。
提出様式や制度概要等は、下記の埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県ホームページ:介護サービス情報の公表(埼玉県のサイト)
新規に事業所の開設を予定している皆さまへ (PDFファイル: 203.4KB)
業務管理体制整備に係る届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
提出様式や届出先、制度概要等は、こちらをご覧ください。
申請書類(指定届、変更届など)
指定申請書及び記載事項(付表) 等の提出が必要です。添付書類はサービス事業ごとに異なります。
様式や必要な添付書類等は、指定申請様式ページにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月18日