業務管理体制に係る届出書

更新日:2022年01月20日

介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書

 平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

参考

届出先

届出先一覧表
区分 届出先
ア 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 当該市町村長
イ 事業所が複数の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣
ウ 上記二つ以外の事業者 主たる事務所の所在地の都道府県知事

 (注意)居宅介護支援事業所は、イ、ウのいずれかとなります。

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内(行田市内)に所在する事業者は、行田市へ届出が必要です。遅滞なく提出してください。

 (注意)届出先によって、提出様式が異なるので、それぞれの届出先に確認してください。

参考

届出内容と対象事業者

法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任

法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、組織として法令遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発をおこなうなど中心的な役割を担う方です。

法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備

この規程は、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務のプロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。

業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備

事業者が株式会社、社会福祉法人、医療法人等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

「指定事業所の数」には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。例えば、同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護事業所」と「介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」としての指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は2として数えます。

(注意)「指定事業所の数」には、みなし指定を受けている事業所は除いてください。
「みなし指定をうけている事業所」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

届出書類

 以下に該当する場合、届出が必要です。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(初めて介護の指定を受ける場合)

事業展開地域の変更により届出先の変更が生じた場合

(注意)変更から10日以内に提出すること。

届出事項に変更が生じた場合

(注意)変更から10日以内に提出すること。

提出方法

届出先が行田市の場合は、2部(正本1部+副本1部)を下記へ、郵送又は持参してください。郵送の場合は、副本の返信用封筒を同封してください。

関係通知等

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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