児童手当
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の内容が変わります
1 制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
支給対象 |
中学校終了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は特例給付 所得上限限度額以上は支給なし |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 (所得上限限度額以上は支給なし) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
第3子以降増額のカウント対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで
(注)子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
0歳~22歳に到達した年度末まで
(注)子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
(注)改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月(10月、11月の2か月分)となります。
(注)公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
2 申請方法等について
新たに申請が必要な方及び現在受給中の方には、通知を発送いたしましたのでご確認ください。
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給する制度です。
支給を受けるには申請が必要です。さかのぼっての受給はできませんので、手続きはお早めにお願いします。
手当は申請した翌月から支給となりますが、出生日・転出予定日から15日以内に手続きをすれば、月がまたがっていても、出生日・転出予定日の翌月から支給されます。
児童手当制度の概要
申請できる方
行田市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)で、下記の支給要件等を満たす方。
公務員の場合は勤務先での手続きになります。
支給要件等
- 児童が日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも留学を目的として父母等と同居していない場合は対象となる場合があります。)。
- 外国籍の方については、行田市に住民登録があること
- 児童が児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと
- 父母が離婚協議中などにより住民票上別居していて一定の要件を満たす場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(別居の理由を明らかにする書類の添付が必要です。また、単身赴任や就学などの場合は除きます。)。
児童手当の支給金額
- 0歳~3歳未満:月額15,000円(一律)
- 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:月額10,000円(一律)
児童の数え方
養育する児童のうち、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の年齢の高い方から第1子、第2子と数えます。
特例給付の支給金額
平成24年6月から所得制限が導入され、下記の所得制限限度額以上の場合には、児童1人につき月額5,000円を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
- 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。)の数をいいます。
- 扶養親族等の数が4人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、3人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 所得は、一律控除8万円のほか雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除など所得額から控除されるものがあります(申告してあるものに限ります。)。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額(所得額ベース)は、上記の額に該当老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。
支給時期
原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の各10日の年3回支給します。(注意)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の平日になります。
ただし、現況届が未提出の場合、または受給資格が確認できないなどの場合は、支払いが保留となり上記予定日に振込がされませんのでご注意ください。
認定請求(申請)について
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した場合等は、「認定請求書」を、また、既に行田市から児童手当を受給している方に、2人目以降のお子さまが生まれた場合には「額改定届」の提出が必要です(認定請求書を郵送で提出する場合は、認定請求書と口座振替依頼書の2枚の提出が必要です。)。
手当は、申請した翌月からの支給になります。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日から15日以内に手続きをしていただければ、申請月から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求(申請)に必要なもの(来庁時)
- 申請者及び配偶者の個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号入り住民票のいずれか1点
- 印鑑(認印)
- 申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳等
- 身元確認できるもの(運転免許証等)
- 児童と別居している場合は、別居している児童のマイナンバーカードまたは通知カード(行田市内の場合は不要)
- 転入の場合は、前住所地での消滅手続時に交付された書類
額改定届に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 児童と別居している場合は、別居している児童のマイナンバーカードまたは通知カード(行田市内の場合は不要)
電子申請が可能になりました
電子申請を行うためには、マイナンバーカードの他にICカードリーダライタとパソコンかマイナンバーカード読み取り対応スマートフォンが必要です。
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 児童手当・特例給付受給事由消滅届
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書兼額改定届
- 児童手当・特例給付現況届(6月1日から6月30日まで)
現況届について
手当を受給している方は、6月に現況届を提出していただく必要があります。該当する方には現況届のご案内を送付しますので、6月中に提出をしてください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください(2年間届出がないと時効により受給資格が消滅します。)。
届出が必要なとき
次のような場合、届出が必要です。
- 市外に転出したとき(受給者のみや児童のみが転出する場合を含む)
- 海外に出国するとき(受給者や児童のみが出国する場合を含む)
- 市内で受給者や児童のみが住所を変更するとき
- 振込先口座の氏名等変更したときまたは振込先を変更したいとき(支払日(2月、6月、10月の原則10日)の1か月前までに手続きしてください。振込口座は、受給者名義に限る)
- 新たに児童を養育することになったときや養育しなくなったとき(出生、入籍、離婚、離婚前提別居等)
- 児童が施設(里親を含む)に入所したときや退所したとき。
- 受給者が公務員になったとき
- 修正申告等により所得更正をしたとき
各種様式(郵送にて手続きできます)
用紙を印刷する場合は、A4版の普通紙で印刷してください。
郵送する場合は、受付日は子ども未来課給付担当に届いた日とします。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
認定請求書(初めてのお子さまが生まれた時、行田市に転入する時の申請書です。提出時は裏面まで印刷してください) (PDFファイル: 146.1KB)
額改定届(既に行田市から児童手当を受給している方が、2人目以降のお子さまが生まれた時の申請書です) (PDFファイル: 135.5KB)
口座振替依頼書(認定請求書と同時に提出してください。口座変更する場合も使用可) (PDFファイル: 96.8KB)
郵送先
〒361-8601
行田市本丸2番5号
子ども未来課給付担当
電話番号:048-556-1111(内線292)
関連リンク
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電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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更新日:2024年09月06日