特別児童扶養手当
概要
精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
支給金額
- 1級…児童1人につき月額55,350円(令和6年4月から)
- 2級…児童1人につき月額36,860円(令和6年4月から)
手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給となります。
支給対象者
- 療育手帳○A(マルA)・A・Bに相当する状態
- 身体障害者手帳1・2・3級程度の状態
手帳を持っていない場合でも、一定の障害があり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります。
所得制限限度額
所得制限額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。一律控除(8万円)のほか諸控除が受けられる場合があります。
申請方法
申請を行う際には、次の書類が必要となりますが、申請する方の状況により異なりますのでまず、子ども未来課へご相談ください。
- 戸籍謄本1通…1ヶ月以内のもの。申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々1通。外国人で児童が日本国籍の場合は児童の戸籍
- 所定の診断書…身体障害者手帳療育手帳をお持ちの方は診断書が省略できる場合あり。
- マイナンバーがわかるもの…父母、児童、同居している家族の分
- 印鑑(外国人の方は署名も可)
- 申請者名義の振込みを希望する金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の預金通帳
- その他各種申立書
- 居住申立書…やむをえない事情により、実際の居住地と住民票の住所が異なる場合
- 不在申立書…同じ住所に実際は住んでいない者の住所がある場合。世帯分離を含む
- 別居監護の申立書…やむをえない事情により、両親が児童と同居していないが、できる限りの監護をしている場合
- 養育申立書…何らかの理由で両親が児童を監護しないため、両親に代わって児童と同居し養育している場合
- 監護申立書…申請者が日本人で児童が外国人の場合
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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更新日:2024年07月01日