「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

更新日:2024年04月15日

限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。

なお、限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は申請が必要となります。申請した月の初日からの適用になります。

医療機関窓口で提示する証一覧表

区分別提示する証一覧
区分 証の種類
現役並み所得者1・2 限度額適用認定証
低所得者1・2 限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外 被保険者証のみの提示

区分は高額療養費の所得区分欄を参照

申請に必要なもの

被保険者証

郵送による限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請も可能です。

上記申請書に記入のうえ、郵送してください。手続きが完了次第、被保険者本人様宛で認定証を郵送します。

宛先『〒361-8601 行田市本丸2番5号 行田市役所健康課 保険年金担当』

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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