高額療養費

更新日:2022年01月20日

同じ月の中で支払った医療費(保険診療自己負担額)が限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
保険診療分が高額療養費の対象となります。入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険外診療は含まれません。
該当される方には診療月から3~4ヶ月後に支給申請書をお送りいたします。また、一度申請をされ口座を登録された方には、高額療養費が該当になった都度、登録口座へお振込みいたします。

自己負担限度額(月額)一覧表

区分別高額療養費の自己負担限度額一覧
区分 外来(個人単位) 入院及び外来・入院を合わせた限度額(世帯単位)
現役並み所得者3(負担3割)
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円)
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は140,100円)
現役並み所得者2(負担3割)
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円)
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は93,000円)
現役並み所得者1(負担3割)
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円)
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円)
一般(負担1割) 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合4回目以降は44,400円)
市民税非課税世帯(負担1割) 区分2 8,000円 24,600円
市民税非課税世帯(負担1割) 区分1 8,000円 15,000円

申請に必要なもの

  • 市役所から送られた支給申請書
  • 通帳
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ