国民健康保険税の口座振替原則化について

更新日:2026年03月23日

「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、令和8年4月1日から「行田市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」が施行されます。

それに伴い、国民健康保険税における普通徴収の納付については、口座振替による納付が原則となります。(特別徴収により納付している方や口座振替による納付が困難な場合などを除く。)

 これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国民健康保険制度の安定化などを目指す取組の一環として実施するものです。

新たに国民健康保険に加入する方や、すでに加入しているが納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切り替えに、ご協力をお願いします。

申し込み方法

口座振替について

・口座振替の申し込みを行った口座の内容については、国民健康保険税納税通知書(または納税変更通知書)に記載されますので、ご確認ください。

・口座振替の開始は、申込日の翌月末の納期限からになります。 国民健康保険に加入中の方が申込をした場合、申し込み月分は納付書でお支払いいただく場合があります。

・振替日は、納税通知書や納付書等に記載されている各納期限の日となります。

・領収証は発行していません。通帳記入等で振替状況をご確認ください。

・残高不足等で振替ができなかった場合、再度の振替はできません。後日送付される納付書または督促状にてお納めください。※振替口座の残高等にご留意ください。

・口座名義人の死亡や転出などにより振替先の口座情報を変更する必要が生じた場合、新たな振替先の口座情報を登録する必要があります。

国民健康保険の納税義務者と口座振替について

国民健康保険においては、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主を納税義務者として設定しております。

振替口座は、国保に加入していない世帯主の口座に限らず、実際に国保に加入した方の口座を登録することが可能です。

その場合、国保に加入していた方が他の健康保険に加入し国保を脱退した際には、合わせて登録した口座情報を廃止することをお勧めします。

口座情報の廃止を行わない場合、後に他の世帯員が国保に加入した際の振替先として設定される場合がありますので、ご留意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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