難聴児補聴器購入費等の補助
概要
身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児が利用する補聴器を購入または修理するとき、その費用の一部を補助します。
対象となる方
行田市に住所を有し、下記の要件を全て満たす満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、上記の事項に全て該当していても対象外となります。
- 助成を受けようとする方の世帯に、市民税所得割額が46万円以上となる世帯員がいる場合
- 他の法令の規定に基づく補聴器購入に対する補助を受けている場合
補助金額
補聴器の種類ごとに設定される基準価格と、補聴器の購入費用を比較して、いずれか少ない方の金額の3分の2に相当する額
補助を受けるには
必ず補聴器の購入前に福祉課にご相談ください。申請の際には、医師意見書と購入する補聴器の見積書が必要になります。
(注意)補聴器の購入後に補助を受けることはできませんのでご注意ください。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
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更新日:2023年09月12日