行田市「地域計画」について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「目標地図」を新たに作成することが義務づけられました。
「目標地図」は10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した、農地利用の将来図となるものです。
皆様の大切な農地を守りながら、未来に向けてより良くしていくために、地域の皆様で話し合いを行っていきます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
詳細は、下記リンク先の農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部リンク)
地域計画の策定・実行までの流れ
下記の1から8までの手順を経て、地域計画(目標地図含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
- 意向の調査(アンケート)など
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
- 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画の策定地域
協議の場の開催について(随時更新)
地域の実状に応じながら、関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催する予定です。
詳しい日程が決まり次第、随時情報を更新していきます。
地域計画の策定に当たって
メリット
- 10年後の地域内の個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができる。
- 地域内で進むべき農業の方向(何を、どんな栽培方法で)を定めることができる。
- 今後、農業をしていく人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていくことができる。
- 国や県等の補助や支援を受けやすくなる。
注意点
令和7年3月末で基盤強化法による新たな農地契約はできなくなり、令和7年4月からは契約方法が農地法と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画に登載された担い手(農業者)のみとなります。(目標地図の担い手は、随時追加・変更が可能です。)
※令和7年3月末以前に地域計画が策定された場合は、その時点から基盤強化法による新たな農地契約ができなくなります。
関連事項
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
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更新日:2023年12月19日