農地中間管理事業について

更新日:2022年01月20日

農地中間管理事業とは

都道府県から指定を受けた農地中間管理機構が、農業の経営規模を縮小したり、後継者がなく離農する方(出し手)から農地を借り受け、経営規模を拡大しようとする担い手の方(受け手)へ貸し付けることにより、農地の集積・集約化を促進する事業です。

埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構に指定されています。

借受希望者の公募について

農地中間管理事業により農地を借り受けるためには、農地中間管理機構(埼玉県農林公社)が実施する公募により、借受希望者として登録を受けることが必要です。

詳細につきましては、下記関連リンクより埼玉県農林公社のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
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ファクス:048-556-4933
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