農業経営者の皆様へ

更新日:2022年01月20日

農地の貸し借りには利用権設定又は農地中間管理事業がオススメです

農地の貸し借りの手続きは、従来の農地法第3条の許可に代わって、手続きが簡略化された利用権設定や、より農地の集積・集約化に特化した農地中間管理事業が主流となっています。

利用権設定については、次のリンクの「利用権設定(農地の貸し借り)について」を、農地中間管理事業については「農地中間管理事業について」をご覧ください。

認定農業者制度が農業経営をバックアップ

認定農業者とは、作業方法の見直しや農機具の導入などを通じた農作業の効率化や所得の向上を目標とする農業経営の改善計画を作成して市へ申請した農業者で、認定基準に合致するとして市町村から認定を受けた農業者をいいます。

認定農業者に認定されると、スーパーL・S資金などの農業用制度融資の中の低利融資制度を受けられたり、担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成などのさまざまな優遇施策が受けられます。

認定農業者になるためには

  1. 年間農業所得を5年後、560万円程度以上に目標設定する
  2. 年間労働時間を5年後、1,800時間程度以内に目標設定する
  3. 水稲の作付がある場合は、生産調整を実施する
  4. 目標を5年後におおむね達成できる計画を策定する
認定までの流れ(改正)のフロー図

認定農業者の認定

随時受け付けています。

認定期間

5年間

農業者の皆さんを支援するために

新しい農業機械の導入や、施設の新設や改修などの設備資金などの資金面で農業者の皆さんを支援するために、市には農業近代化資金の利子補給制度や農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の利子助成制度があります。

いずれも金融機関や借入者に対して利子の一部を助成することによって、借入者が低金利で借入れを行えるようにする制度です。

各種の農業制度資金は、農協をはじめ市内の金融機関で取り扱っています。借り入れ条件などは各金融機関へ問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
メールフォームによるお問い合わせ