令和8年度から適用される個人住民税に係る主な税制改正

更新日:2025年10月03日

税制改正の概要

 

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入より算出)から適用される主な税制改正についてお知らせします。

1給与所得控除の最低保障額の引き上げ

2特定親族特別控除

3給与所得控除の引き上げに伴う所得要件の変更

4住宅借入金控除特別税額控除の拡充

5退職所得の特別徴収票

 

1給与所得控除の最低保障額の引き上げ

物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するものです。

給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げることとされました。

それに伴い、住民税では非課税基準・税制上の扶養の範囲について、給与所得者の収入金額が変更となります。詳しくは下記リンクをご参照ください。

2特定親族特別控除

19歳以上23歳未満の親族を持つ納税者の負担軽減と、働き抑えの解消を目的としています。

税制上の扶養をとれる範囲である合計所得58万円を超過すると、税制上の扶養には取れませんが、特定親族の所得に応じて段階的に、税金の控除を受けることができます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

 

3給与所得控除の引き上げに伴う所得要件の変更

給与所得控除の引き上げに伴い、他の所得要件も変更になります。変更点は以下の通りです。

注:()内は令和7年度までの金額を記載しています。

 

1.同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得を58万円以下とする。(改正前48万円)

2.ひとり親と生計を一にする子の前年の合計所得を58万円以下とする。(改正前48万円)

3.勤労学生の前年の合計所得を85万円以下とする。(改正前75万円)

4.家内労働者等の事業所得等の必要経費の最低保障額を65万円とする。(改正前55万円)

5.配偶者特別控除における配偶者の前年の最低合計所得金額を58万円とする。(改正前48万円)

6.雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等を58万円以下とする。(改正前48万円)

 

配偶者特別控除について、扶養の範囲についての詳細は下記リンクをご参照ください。

4住宅借入金控除特別税額控除の拡充

  1. 40歳未満で配偶者を有する者
  2. 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
  3. 19歳未満の扶養親族を有する者

上記のいずれかを満たす者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額を、令和6年に限り下記のとおりとする。

令和7年度改正にて、令和7年中に居住の用に供した場合も同じ取り扱いとなった。

住宅借入金等の年末残高の限度額
住宅区分 借入金限度額(改正後) 6年・7年入居(原則)
認定住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

認定住宅等:認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ住宅適合住宅

認定住宅の新築等:新築、建築後使用されたことのないものの取得、買取再販認定住宅等の取得

5退職所得の特別徴収票

市町村長への退職所得の特別徴収票の提出を役員に限らず、すべての納税義務者に拡大する。(令和8年1月1日以降の支払いからの適用)

所得税の税制改正について

上記事項は、住民税税制改正の主な概要です。

所得税についての税制改正等については、下記の国税庁や財務省のHPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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