令和8年度からの、住民税の非課税基準と税制上の扶養の範囲を知りたいのですが
住民税非課税基準について
税制改正後も非課税基準に変更ありませんが、給与所得控除が変更になったため給与収入の要件のみ変更になります。
・住民税均等割非課税の基準 (年税額が0円の基準)
1.扶養親族がいない場合…合計所得38万円以下
2.扶養親族がいる場合…合計所得28万円×(1+扶養人数)+26万8千円
3.賦課期日時点で未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親で合計所得135万円以下
・所得割非課税の基準(年税額が5千円の基準)
4.扶養親族がいない場合…総所得金額等45万円以下
5.扶養親族がいる場合…総所得金額等35万円×(1+扶養人数)+42万
上記の所得を各収入に換算したものが以下の表です。
所得 | 年金収入のみ | 給与収入のみ | |
65歳未満 | 65歳以上 | ||
1 | 98万円 | 148万円 | 103万円 |
2(扶養1人の場合) | 147万円 | 192万8千円 | 147万8千円 |
3 | 216万円 | 245万円 | 204万円 |
4 | 105万円 | 155万円 | 110万円 |
5(扶養1人の場合) | 186万円 | 222万円 | 177万円 |
(注意)給与収入のみ・年金収入のみの場合のため、両方のご収入がある方やその他所得がある方は上記とは異なりますのでご注意ください。
扶養の範囲について
扶養をとれる範囲の合計所得が、48万円から58万円に変更になります。
合計所得58万円を各収入に換算したものは以下のとおりです。
合計所得 | 年金収入のみ | 給与収入のみ | |
65歳未満 | 65歳以上 | ||
58万円 | 118万円 | 168万円 | 123万円 |
但し、扶養になっている方でも所得によっては住民税が課税されますので上記の「非課税基準について」をご覧ください。
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更新日:2025年10月02日