配偶者控除、配偶者特別控除とはどのような制度ですか?
配偶者控除、配偶者特別控除とは、生計を一緒にしている配偶者の合計所得金額が一定金額以下の時に受けることができる税の控除です。
配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下の場合、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者控除の適用対象となります。また、納税義務者の所得金額にかかわらず、同一生計配偶者として非課税限度額の算出の際に扶養の人数として数えたり、障害者に該当する場合に障害者控除をとることができます。
配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)超、133万円以下(給与収入のみの場合201万6000円未満)の場合、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者特別控除の適用対象となりますが、扶養の人数として数えたり、障害者控除をとることができません。
(注意)配偶者控除、配偶者特別控除や同一生計配偶者として障害者控除等を適用するには、事業専従者ではないこと、他の人の扶養親族になっていないことが要件です。
配偶者控除・配偶者特別控除額について
配偶者控除及び配偶者特別控除は、納税義務者本人(控除を受ける方)とその配偶者の所得金額により控除額が変わります。控除額の詳細については下記のファイルをご確認ください。
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更新日:2024年10月07日