税法上の扶養になれるのはどのような場合ですか

更新日:2024年10月07日

回答

以下の3点を満たしていれば、税法上の扶養になることができます。

  • 納税者の6親等内の血族及び3親等以内の姻族であるか、道府県知事から養育を委託された児童であること
  • 生計を一緒にしていること
  • 年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合年収103万円以下)であること

ただし、すでに他の人の扶養になっていたり、専従者給与の支払を受けている人は扶養になれません。
また、税法上扶養の方であっても合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合93万円)を超えると住民税均等割と森林環境税のあわせて5,000円が課税されます。さらに、合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合100万円)を超えると、「所得金額」から「所得から差し引かれる金額(所得控除)」を差し引いた後の金額に10%の税率をかけた金額が住民税の所得割として課税されます。
なお、健康保険や会社から支給される家族手当等の扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なりますので、勤務先等へ問い合わせてください。

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